公金等取扱いに関する運用指針

             (平成23年12月27日)

 

1.公金管理体制の整備について

公金の収納事務は、親睦会費等の私金と区分して管理することとし、分任出

納員・現金取扱員・資金前渡職員は個々の役割分担を明確化し、責任の所在

を明らかにする。

 

(1) 役割分担(責任の所在)の明確化

 ・収納事務は、常に、「徴収から現金の保管、納付」まで、「誰が」・「何を」・

 「いつからいつまで」の役割分担を明らかにし、誰が対応したケースであ

 るかを後で必ず特定できるようにする。担当は、決裁で明らかにする。

 ・次の(1)~(4)の保管責任者を決め徹底管理する。

  (1)公印(公金通帳の印を含む) (2)通帳 (3)金庫 (4)金庫の鍵

 ・公金を収納する際、納付書及び領収証には、領収済印とともに担当者の印

  (シャチハタ可)を領収済印の右下に押印する。

 

 

2.現金その他の取扱いについて

  安全かつ確実に現金の徴収から収納までの処理手続きを行うため、次の方策

  を実行する。

 

(1) 収納金(現金、小切手、郵便小為替等)の取扱い

 ・取り扱った収納金は、即日又は翌日までに指定金融機関等に納付する。(三沢市財務規則第44条)

 ・収納金は、現金出納簿を作成して次の(1)~(6)の事項を日々明らかにすると

  ともに、課長等は定期的に確認をする。

  (1)前日からの繰越額 (2)当日の収納額 (3)当日の金融機関への納付額

  (4)翌日への繰越額 (5)つり銭残高 (6)当日の保管残高

 

(2) 現金等の保管

現金等は、金庫等の施錠可能な堅固な容器に保管し、職員個人の机の引き

出し等を保管庫として使用しない。


 

 

(3) つり銭用現金の取扱い

 ・収納業務において、つり銭用現金が必要となったときは、会計課でつり銭

  用現金の交付を受ける。

 ・収入金の一部をため置きして、つり銭用として使用しない。

 ・つり銭用現金の残高確認は、課長等が始業時及び終業時に必ず確認する。

 

(4) 資金前渡金の取扱い

 ・資金前渡金の現金は、安全確実な方法で管理するとともに、受入・払出は

  常に記録に残し、受入・払出時は課長等の決裁を受ける。

 ・支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったときは速やかに精算

  を行う。(三沢市財務規則第66条)

 ・報酬等の支払は、可能な限り口座振替にする。

 

(5) 金庫の取扱い

 ・施錠については、破損していないか等の安全性を常に確認をする。

 ・保管責任者は、特定の者以外に鍵の保管方法、場所等について知らせない。

 ・ダイヤル設定等金庫について記したものは、安全かつ確実に保管し、金庫・

  机等目につく場所に放置しない。

 ・鍵の保管責任者が異動した場合は、金庫の鍵の保管場所を変更する。

 ・公金保管用金庫は、常に整理し、次に掲げるもの以外は保管しない。

  (1)現金、小切手、郵便小為替等

  (2)公金で購入した切手、はがき、有料道路通行券等

  (3)公金用通帳

  (4)公印

  (5)領収証

  (6)その他、現金取扱員・分任出納員が認めたもの

  

(6) 領収証(納入済通知書)の取扱い

 ・未使用の領収証(納入済通知書)は全て鍵付き保管庫(キャビネット)等に保管

  する。業務終了後も同様とし、執務室に放置しない。

 ・在庫も含めた未使用の領収証(納入済通知書)は、使用枚数、残数を確実に管

  理する。

 ・領収証綴を使用している場合は、連番を付すこと。

 ・書き損じ、印刷誤り等の領収証は、破棄せず記録として必ず残すこと。

 

 

 

(7) 切手等金券の管理

 ・切手、はがき、収入印紙等の金券については、現金と同様、「受入れ・払出

 し・残数」を常に記録するとともに、適正に管理、使用、保管する。

 

 

3.他団体の会計事務について

  市が事務局を務める他団体の会計事務、とりわけ現金の取扱いについては、

市の公金の取扱いと同様、厳正に対応すること。

 

(1) 現金の管理等

・金融機関に口座を設け、極力現金による管理は行わないこと。

 ・通帳を保管する場合は、その収支を徹底管理、把握すること。

 ・会計事務は、担当者任せにすることなく、通帳及び通帳使用印鑑の保管担

 当者をそれぞれ別とし、出金の確認は必ず複数の職員で行うなどの対策を

 講じること。

 

 

4.公金等の事故について

  公金等の事故は、市民の信頼を損ねるものであり、あってはならないことであるが、

 細心の注意を払ってもなお発生した場合は、定められた方法により適切に対処す

 ること。(三沢市財務規則第6条)なお、公金等の管理義務を怠り、故意又は過失

 によって公金等を紛失した場合は、損害を賠償しなければならない。

  

(1) 事故の報告者

   ○分任出納員又は現金取扱員

   ○資金前渡職員

(2) 記載事項

  ○事故発生の日時及び場所

  ○損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)

  ○事故の原因

  ○事故発見の動機

  ○事故発生前の保管状況

  ○事後における措置

  ○その他参考となる事項

 

(3) 決裁手続き

   速やかに公金事故報告書を作成し、主管部長 → 会計管理者 → 副市長

→ 市長まで報告すること。