定期的に行う監査等
例月出納検査
市の現金の出納は、毎月定められた日に検査しなければならない事とされています。監査委員は、原則として毎月25日を検査日と定め、会計管理者や公営企業管理者から提出された検査資料に基づいて検査を行っています(地方自治法第235条の2第1項)。
定期監査
市の財務に関する事務の執行及び公営企業の経営に係る事業に管理については、毎年度期日を定め監査を実施しなければならない事とされています。監査委員は、年度当初に監査計画を定め、各部局等の収入支出事務、契約事務、現金及び有価証券の出納・保管事務・財産管理等の事務について、監査を行っています(地方自治法第199条第1項・第4項)。
決算審査
決算審査には、一般会計及び特別会計に関するものと、公営企業会計に関するものがあります。監査委員は、審査に付された決算及び証書類などの係数を確認するとともに、各種監査・検査の結果を考慮し、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているか、といった観点から審査を行っています(地方自治法第233条第2項)。
基金の運用状況審査
監査委員は、上記の決算審査に合わせて、特定目的の定額の資金を運用するための基金の運用状況書類の審査を行っています(地方自治法第241条第5項)。
健全化判断比率等審査
監査委員は、上記の決算審査に合わせて、健全化判断比率や資金不足比率、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に則り作成されているか、その係数が適正に算定されているか等についての審査を行っています(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)。