健全化判断比率・資金不足比率

 平成19年6月に制定され、平成20年4月より一部施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は財政の早期健全化が義務づけられました。前年度決算額に基づいて健全化判断比率及び資金不足比率を算出し監査委員の意見を付して議会への報告、住民公表をすることになります。また、一定基準を超えたら早期健全化団体、または財政再生団体となり、早期健全化団体であれば「財政健全化計画」を、財政再生団体であれば「財政再生計画」を策定し、議会の議決を経て定め、公表をしなければなりません。
その他、地方債の起債に対して制限もあり、一部地方債を除き、借り入れすることができなくなります。

財政状況等一覧表

平成22年度

平成21年度

平成20年度

平成19年度

青森県内の状況

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