三沢市情報公開条例は、市政について知る権利を尊重し、行政文書の開示請求に応じ、市の保有する情報を公開する制度です。

行政文書の開示請求ができる人

 どなたでも、実施機関が保有する行政文書の開示請求をすることができます。

行政文書の開示を実施する機関は

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長及び議会です。

 開示請求ができる行政文書

 次の要件を満たす行政文書を開示請求することができます。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの

 行政文書の開示請求の方法

 所定の請求書に住所、氏名、開示を請求する行政文書の名称等を記入して提出してください。なお、押印は不要です。郵送又はファクシミリで開示請求できますが、電子メールでの開示請求をすることはできません。

開示決定等

 開示をするかどうかの決定は、原則として請求のあった日から15日以内に書面で通知します。開示する旨の決定をしたときには、開示する日時と場所を、開示しない旨の決定をしたときには、その理由をお知らせします。

行政文書の開示

 行政文書を閲覧・視聴・聴取できるほか、文書の写し(コピー)等の送付にも応じます。
また、最初に開示を受けた日から30日以内であれば、同一の行政文書について更に開示を受ける旨を申し出ることができます。

 費用

 行政文書の閲覧・視聴・聴取は無料です。
文書等の写し(コピー)を受け取る方には、次の料金を負担していただきます。
一枚(A3サイズまで)片面につき

  • 白黒コピー    10円
  • カラーコピー   50円

 そのほか、電磁的記録を複写したCD-R等の交付を受ける場合にも、所定の費用を負担していただきます。 

開示されない行政文書

 開示請求のあった行政文書は原則としてすべて開示されることになっていますが、条例第7条各号に該当する情報が記録されている場合は、開示されません。
なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。
このほか、行政文書が存在しているかどうか答えることができない場合があります。

決定に不服がある場合

 開示するかどうかの決定に不服がある方は、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があると、実施機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。

適正な請求及び使用

 行政文書の開示請求をする方は、条例の目的に即し、適正な請求に努めることと開示によって得た情報を適正に使用する責務があります。

様式

行政文書開示請求書(pdf形式) [11KB pdfファイル] 

行政文書開示請求書(word形式) [34KB docファイル] 

※行政文書開示請求書の記載例 [16KB pdfファイル] 

オンライン申請ができるようになりました

行政文書の開示請求は、電子申請サービスを利用しオンライン申請ができます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

電子申請サービス(行政文書開示請求)