請求・要求に基づく監査
住民監査請求に基づく監査
市民の方は、当該地方公共団体の長や職員などが行った財務会計上の違法・不当な行為または怠る事実によって地方公共団体に損害を生じたと認めるときは、監査委員に対し監査の実施を求め、当該行為の是正および損害を補填する為に必要な措置を講ずるよう監査委員に請求する事ができます(地方自治法第242条)。
請求の対象となる財務会計上の行為等は次の6種類です。
・違法または不当な公金の支出
・違法または不当な財産の取得・管理・処分
・違法または不当な契約の締結・履行
・違法または不当な債務その他の義務の負担
・違法または不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
・違法または不当に財産の管理を怠る事実
住民の直接請求に基づく監査
選挙権を有するものは、当該公共団体の事務の執行に関し、その総数の50分の1以上の連署をもって、監査委員に対し監査を実施するよう請求することができます(地方自治法第75条)。
議会の要求に基づく監査
議会は、監査委員に対し、地方公共団体の事務の執行に関する監査を求める事ができます(地方自治法第98条第2項)。
市長の要求に基づく監査
市長は、監査委員に対し、地方公共団体の事務の執行に関する監査を求める事ができます(地方自治法第199条第6項)。
登録日: 2011年2月28日 /
更新日: 2011年2月28日