行政監査

 行政監査は、定期監査等の財務監査と異なり、一般行政事務(組織、職員配置、事務、処理手続、行政運営等)を幅広く監査対象としています(地方自治法第199条第2項)。

随時監査

 監査委員は、必要があると認めたときは、随時、財務及び経営等に関する監査を行うことができます(地方自治法第199条第5号)。

財政援助団体等監査

 監査委員は、補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、市が資本金の4/1以上を出資している団体などについて、出納その他の事務の執行を監査する事ができます(地方自治法第199条第7項)。