必要があると認められるときに行う監査
行政監査
行政監査は、定期監査等の財務監査と異なり、一般行政事務(組織、職員配置、事務、処理手続、行政運営等)を幅広く監査対象としています(地方自治法第199条第2項)。
随時監査
監査委員は、必要があると認めたときは、随時、財務及び経営等に関する監査を行うことができます(地方自治法第199条第5号)。
財政援助団体等監査
監査委員は、補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、市が資本金の4/1以上を出資している団体などについて、出納その他の事務の執行を監査する事ができます(地方自治法第199条第7項)。
登録日: 2011年2月28日 /
更新日: 2011年2月28日