選挙人名簿の閲覧について
公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。
閲覧できる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等(現職、立候補予定者)、政党その他の政治団体(政党、後援会等)の政治活動・選挙運動を行なうために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、虚偽の申請をするなど不正の手段により閲覧した場合や、閲覧で知り得た情報について申請目的以外の利用や第三者への提供を行った場合、30万円以下の過料に処されます。
また、閲覧された個人の権利や利益が侵害される恐れがある場合などは閲覧を制限しており、それらを更正するための他選挙管理委員会の勧告や命令に違反した際には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。
閲覧の日時
閲覧できる日時は、平日の午前8時30分から午後5時までの執務時間内となります。ただし、選挙管理委員会事務局の業務に支障をきたす場合などはご遠慮いただく場合もありますので、事前に選挙管理委員会事務局までご連絡願います。また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧することはできません。
閲覧申請書及び添付書類
閲覧を希望する場合、次のとおり目的別の閲覧申出書及び添付書類の提出が必要となります。なお、次の目的別の申出者以外の者からの閲覧申出はできません。
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧する場合
※申出者:選挙人
閲覧者:申出者本人
公職の候補者等(現職、立候補予定者)、政党その他の政治団体(政党、後援会等)の政治活動や選挙運動を行なうために閲覧する場合
申出者が公職の候補者等(現職、立候補予定者)
閲覧ができる者 | 申出者本人及び申出者が指定する者 |
申出書(欄内の事由に該当する場合、追加提出が必要なもの) |
申出者及び閲覧者以外の者に閲覧内容を取扱わせる場合 |
添付書類 | 申出者が公職の現職でない場合、政治活動用ポスター、立札・看板の証票交付申請書の写しなど公職の候補者となろうとすることを示す資料 |
申出者が政党その他の政治団体(政党、後援会等)
閲覧ができる者 | 申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者 |
申出書(欄内の事由に該当する場合、追加提出が必要なもの) |
申出団体以外の法人等に閲覧事項を取扱わせる場合 承認法人に関する申出書 [32KB docファイル]![]() 承認法人に関する申出書 [86KB pdfファイル] ![]() |
添付書類 | 政治団体の設立届出書の写し(政治資金規正法第6条第1項の規定によるもの) 申出団体に公職の現職にあるものが所属していない場合、団体の収支報告書や機関誌等の政治活動の実績を示す資料 |
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治や選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
申出者が国または地方公共団体
閲覧ができる者 | 申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者 |
添付書類 | 調査研究の概要及び実施体制を示す資料 |
申出者が法人
閲覧ができる者 | 申出をした法人の構成員等(調査の為臨時雇用された者含む) |
添付書類 |
調査研究の概要及び実施体制を示す資料 閲覧申請者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し |
申出者が本人
閲覧ができる者 | 申出者またはその指定する者 |
申出書(欄内の事由に該当 する場合、追加提出が必要なもの) |
申出者以外の個人に閲覧事項をとり扱わせる場合 |
添付書類 |
調査研究の概要及び実施体制を示す資料 閲覧申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し |
閲覧について
閲覧は選挙管理委員会事務局内(三沢市役所別館1階)において、係員の指示に従い、次の注意点を順守し行ってください。注意点や、その他係員の指示に従わない場合は閲覧を制限する場合があります。
- 閲覧する際には、閲覧者全員の国又は地方公共団体が交付した閲覧者の写真が貼りつけてある運転免許証等の書類、又は選挙管理委員会が適当と認める書類の掲示が必要です。なお、申出者が国又は地方公共団体の場合、その団体の職員であることを証明する書類も必要です。
- その他閲覧の目的や利用方法を明らかにするため、選挙管理委員会より追加資料の提出を求められた場合は、速やかに提出して下さい。
- 閲覧内容を記録する方法は、筆記に限ります。選挙人名簿のコピーやカメラによる撮影はできません。
- 選挙人名簿の破損や汚損に十分注意してください。
閲覧後は記録内容について係員が確認、コピーをしますので予めご了承ください。
詳しくはコチラ
選挙人名簿抄本の閲覧制度.pdf [390KB pdfファイル]
閲覧状況の公表
選挙人名簿の閲覧状況の公表を行っています。(公職選挙法第28条の4第7項)
なお、閲覧の目的が特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧する場合の者については除きます。
(公職選挙法施行規則第3条の4第1項)