これまで三沢市では、「三沢市個人情報保護条例」において個人情報の取り扱いや開示・訂正・利用停止といった手続きについて定めていました。しかし、法改正により、令和5年4月1日からは「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が個人情報についての全国的な共通ルールとして運用されることとなりました。そのため、三沢市における個人情報保護制度は次のようになります。

制度の概要(令和5年4月1日以降)

三沢市個人情報保護条例を廃止

 今後は個人情報保護法の規定に基づき個人情報保護制度を運用していきます。そのため、法と内容が重複する三沢市個人情報保護条例は廃止するとともに、法律上、条例で定めることとしている事項等について定める「三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。
 なお、個人情報保護法の詳細については、以下のページをご覧ください。

個人情報保護委員会 

各種手続きの様式を変更

 個人情報の開示・訂正・利用停止等の手続きについての各種様式が変更となります。詳しくは、各種手続きについての解説をご覧ください。

個人情報ファイル簿

 法律上、千人以上の個人情報が記録される個人情報ファイル(事務のために整理された個人情報のデータベース)を市が保有するときは、個人情報ファイル簿を作成・公表することを義務付けられています。
三沢市が保有する個人情報ファイル簿について、以下のページをご覧ください。 

三沢市が保有する個人情報ファイル簿

三沢市議会の個人情報保護制度

 個人情報保護法では議会が適用除外となっていることから、令和5年4月1日より、議会では各議会独自で条例等を制定し、個人情報保護制度を運用していくこととなりました。
三沢市議会の個人情報保護制度については、以下のページをご覧ください。

三沢市議会の個人情報保護制度

個人情報の開示請求

 どなたでも、実施機関が保有する自分に関する保有個人情報について、開示請求をすることができます。

開示請求できる方

 保有個人情報の本人又はその代理人です。

請求の方法

 開示請求書に住所、氏名、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等を記入して提出してください。併せて、請求者本人であることを示す書類(運転免許証、旅券等)を提示、又は提出してください。法定代理人の方が請求する場合には、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)が、任意代理人の方が請求する場合には、委任状も必要になります。開示請求は郵送でも可能ですが、口頭、電話、ファクシミリ、電子メールでは開示請求をすることはできません。
なお、本人確認のため必要な書類の提出を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。

開示決定等

 開示するかどうかについては、原則として請求のあった日から15日以内に書面で通知します。

費用

 保有個人情報の閲覧等は無料です。
なお、文書等の写しを受け取る方及び写しの郵送を希望する方には、次の料金を負担していただきます。

  • 文書のコピー 白黒:10円/1面、カラー:50円/1面
  • データの複製 CD:50円/1枚、DVD:80円/1枚
  • 郵送料 実費
開示されない保有個人情報

 開示請求のあった保有個人情報は、原則としてすべて開示されることになっていますが、法律で定められた不開示情報に該当する場合は、開示することができません。なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。

個人情報の訂正請求

 どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報の内容が事実でないと思われるときは、その情報の訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。
訂正するかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。

個人情報の利用停止請求

 どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報が、上記「実施機関が取り扱う個人情報の保護」に違反して取り扱われていると思われるときは、その保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
利用停止をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。

各種手続きの様式

 個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求は、以下の様式により行ってください。

決定に不服のある場合

 開示するかどうかの決定、訂正をするかどうかの決定又は利用停止をするかどうかの決定に不服がある方は、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があると、実施機関は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。