各種投票について
投票時間・投票所の開閉
投票所は午前7時に開き、午後8時までです。有権者は、自分の投票区に設けられた投票所に行き、投票することになります。
投票所入場券・投票所案内
有権者に対して、投票日前に、投票所入場券や選挙のお知らせチラシ等の案内を送付します。有権者の皆さんは、投票所入場券が届きましたら大切に保管して、投票日にお持ちください。投票入場券は公示又は告示日以後に発送いたしますが、届くまでに3日間ほどかかります。入場券を紛失または忘れた方でも、投票所で係員に申し出ていただき本人確認ができれば投票することができます。
投票所への立ち入り
選挙人と一緒の18歳未満の同伴者のほか、補助者・介護者などで同伴入場にやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた方も、投票所に入ることができます。
代理投票と点字投票
代理投票とは、投票用紙に文字を記入できない選挙人に代わって係員が代筆する制度です。また、投票所には点字投票用の投票用紙があり、点字の投票もできるようになっています。このような投票をしたい方は、係員に申し出てください。
期日前投票
投票日に都合等があって、自分の属する投票区の投票所で投票できない人は、投票日の前にあらかじめ投票する方法として期日前投票ができます。
不在者投票
従来、市役所で行われた不在者投票は、期日前投票となりました。郵便投票、指定病院等において不在者投票をする場合、仕事先、旅行先などの滞在地の市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合、投票日に18歳の誕生日を迎える方等が不在者投票の対象となります。
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洋上投票
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員の方のために、何通りかの不在者投票手続きがあります。このうち船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。洋上投票の対象選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
在外投票
仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる選挙を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは日本国籍をもつ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要です。
登録の申請は出国時申請(出国前に市区町村窓口で申請)及び在外公館申請(在外公館等に申請)の2通りあります。投票は在外公館で行う「在外公館投票」、郵便によって行う「郵便投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「帰国投票」があります、在外投票の対象選挙は衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
その他の詳しい事項は「総務省のホームページ」をご覧ください。