通知カードの廃止についてお知らせ

法令の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。
令和2年5月25日以降は、通知カードの記載事項変更や紛失した場合等の再交付申請はできません。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

令和2年5月25日以降、出生や国外転入等で新たにマイナンバーが付番された方は「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
 「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

通知カード廃止後にマイナンバーが必要になったら

令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。

マイナンバーカード
通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ)
マイナンバーが記載された住民票の写し
マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

 

詳細は個人番号カード総合サイト(通知カードについて)をご覧ください。