令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

登記簿を見ても所有者が分からない土地が増大し、そのような土地の面積は国土の24%(九州本島の大きさ程度)になっています。その原因の一つが相続登記未了であり、土地の取引が円滑にできないなどの影響が発生していることから、課題解消に向けて不動産に関するルールが大きく変わります。

 申請期間

施行日前に発生している相続は施行日から、それ以降に開始した相続は相続が発生したことを知った日から、それぞれ3年以内に相続登記を申請しなければなりません

 罰則

正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科せられることがあります。

 新制度

制度の詳細については、以下のページで確認できます。

法務省公式ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」                                 

■問い合わせ
  • 青森地方法務局十和田支局
  • 電話 0176-23-2424
  • 住所 〒034-0082 十和田市西二番町1412号 十和田奥入瀬合同庁舎4