国民健康保険税とは
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたとき経済的に心配なく安心して医療が受けられるように加入者全体で保険税を出し合い健康と暮らしを守る助け合いの制度です。
国保の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と国などの負担金からなりたっています。その財源をもとに医療費やその他さまざまな給付を行っています。みなさんの納める保険税は大切な国保の財源となります。
保険税の決めかた
保険税は、「医療保険分」+「後期高齢者支援金分」+「介護保険分(40歳以上65歳未満の方)」を合わせて納めます。
具体的には、下記の表の項目をもとに計算しています。(1世帯あたり)
令和4年度
算定種別 | 算定方法 | 医療保険分 | 後期高齢者医療支援金分 | 介護保険分 |
限度額 | ー | 65万円 | 20万円 | 17万円 |
所得割額 | 課税標準額(※(1))×税率 | 7.5% | 2.5% | 1.8% |
資産割額 |
固定資産税額(※(2))×税率 |
25% | 10% | 5% |
均等割額 | 被保険者一人あたり | 2万5千円 | 8千円 | 8千円 |
平等割額 | 一世帯あたり | 3万1千円 | 9千5百円 | 6千5百円 |
(※(1))課税標準額=前年の総所得金額等ー基礎控除額43万円
総所得金額とは総所得金額・山林所得金額・分離長期譲渡所得金額・分離短期譲渡所得金額・株式等に係る譲渡所得金額・先物取引に係る雑所得等の金額の合計です。
前年の合計所得金額が2,400万円以上の方については、基礎控除額が逓減・消滅します。
(※(2))固定資産税額:市内の土地・家屋に係る部分の固定資産税額です。共有で所有されている場合は、共有持ち分に按分した額となります。
令和3年度
医療保険分 | ||||
(1) 所 得 割 額 | 世帯の所得に応じて計算 | 所得割課税対象額 × 7.5% | ||
(2) 資 産 割 額 | 世帯の資産に応じて計算 | 資産割課税対象額 × 25% | ||
(3) 均 等 割 額 |
世帯の加入者数に応じて計算 | 1人 25,000円 | ||
(4) 平 等 割 額 | 1世帯あたり計算 | 1世帯 31,000円 | ||
(5) 賦課限度額 | 630,000円 | |||
後期高齢者支援金分 | ||||
(1) 所 得 割 額 | 世帯の所得に応じて計算 |
所得割課税対象額 × 2.5% |
||
(2) 資 産 割 額 | 世帯の資産に応じて計算 | 資産割課税対象額 × 10% | ||
(3) 均 等 割 額 | 世帯の加入者数に応じて計算 |
1人 8,000円 |
||
(4) 平 等 割 額 | 1世帯あたり計算 |
1世帯 9,500円 |
||
(5) 賦課限度額 | 190,000円 | |||
介護保険分(40歳以上65歳未満の人が対象) | ||||
(1) 所 得 割 額 | 世帯の所得に応じて計算 | 所得割課税対象額 × 1.8% | ||
(2) 資 産 割 額 | 世帯の資産に応じて計算 | 資産割課税対象額 × 5% | ||
(3) 均 等 割 額 | 世帯の加入者数に応じて計算 | 1人 8,000円 | ||
(4) 平 等 割 額 | 1世帯あたり計算 |
1世帯 6,500円 |
||
(5) 賦課限度額 | 170,000円 |
- 所得割額:前年中の所得額から43万円を控除した額(所得割課税対象額)に、上記の割合をかけて算出します。
- 資産割額:今年度の固定資産税額(資産割課税対象額)に上記の割合をかけて算出します。
- 均等割額:加入者1人につき賦課される金額です。
- 平等割額:加入1世帯につき賦課される金額です。
- 賦課限度額:それぞれによって算出された金額の合計がこの金額を超えた場合は、限度額までを賦課額とします。
保険税は年齢によって納め方が異なります
40歳未満の方
「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」を合わせて納めます。介護保険分の負担はありません。
※40歳に到達した月から、介護保険第2号被保険者該当となり、介護保険分が月割りで課税されます。
※※年齢の計算は、誕生日の前日で満1歳としますので、1日生まれの方は誕生月の前月より介護保険分が課税されます。
40歳以上65歳未満の方
「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」と「介護保険分」を合わせて納めます。
65歳以上75歳未満の方
「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」を合わせて納めます。
※65歳に到達した月から、介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は国民健康保険税とは別に納めます。
※※年齢の計算は、誕生日の前日で満1歳としますので、1日生まれの方は誕生月の前月より介護保険料は別に納めます。
保険税の納期について
令和4年度
普通徴収(納付書または口座振替) | 特別徴収(年金からの天引き) | ||||
期別 | 納期限(口座振替日) | 算定の種類 | 期別 | 年金支払月 | 算定の種類 |
第1期 | 令和4年8月1日 | 本算定 | 第1期 | 令和4年4月 | 仮徴収 |
第2期 | 令和4年8月31日 | 〃 | 第2期 | 令和4年6月 | 〃 |
第3期 | 令和4年9月30日 | 〃 | 第3期 | 令和4年8月 | 〃 |
第4期 | 令和4年10月31日 | 〃 | 第4期 | 令和4年10月 | 本徴収 |
第5期 | 令和4年11月30日 | 〃 | 第5期 | 令和4年12月 | 〃 |
第6期 | 令和4年12月26日 | 〃 | 第6期 | 令和5年2月 | 〃 |
第7期 | 令和5年1月31日 | 〃 |
令和5年度 第1期~3期 |
令和5年4,6,8月 | 仮徴収 |
第8期 | 令和5年2月28日 | 〃 | - | - | - |
■特別徴収の仮徴収について
前年の所得が確定する6月までの期間は、第1期(4月の年金)~第3期(8月の年金)は仮徴収として納めます。
〇前年度から引き続き特別徴収の対象となる方:前年度2月の徴収額を4月・6月・8月に徴収します。
〇新たに特別徴収の対象となる方:仮徴収額は4月に送付する決定通知書または、本算定の納税通知書でお知らせします。
令和3年度
普通徴収の場合
1年分(4月から翌年3月分)の保険税を、7月から翌年2月までの8回の納期に分けて納めます。
ただし、年度の途中で国保に加入したり、脱退した場合はこの限りではありません。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
- | - | - | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | - |
※納期限(毎月末)が土曜日の場合は翌々日、日曜日・祝日の場合は翌日になります。
保険税の納付には、便利な口座振替をご利用ください |
口座振替を申し込まれると、納税のために市役所や金融機関等へ出向く必要もなく、
またうっかり納期限に納め忘れる心配もなく、大変便利です。
特別徴収(年金からの天引き)の場合
年金受給月ごとに天引きとなります。
令和3年度 | 令和4年度 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 令和4年2月 | 4・6・8月 |
仮徴収 | 本徴収 | 仮徴収 | ||||
令和2年度の保険税をもとに計算した額が天引きされます。 | 7月に令和3年度分の保険税額を決定し通知します。その税額から、既に納付済の仮徴収分を除いた額が天引きされます。 | 令和4年2月と同額が天引きされます。 |
※平成20年度から保険税の年金からの天引き(特別徴収)が開始されました
平成20年4月1日時点で国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税納付について、原則として世帯主の年金からの天引き(特別徴収)による納付方法に変わりました。
※特別徴収されない場合
- 世帯主が国保被保険者以外の場合
- 年金が年額18万円未満の場合
- 介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
※※世帯主が年度途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合
前年度まで年金から天引きされていた方は、当該年度は年金からの天引きではなく、普通徴収に変更となりますので窓口での納付、又は口座振替となります。
