離婚届
離婚するときに、ご提出ください
届出人
協議離婚の場合は夫および妻
裁判離婚の場合は裁判の申立人(裁判確定または調停成立の日から10日以上経過した場合は相手方から届出可能)
届出期間
協議離婚の場合はありません。届出を出した日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は裁判確定または調停成立の日から10日以内。届出の効力は裁判確定または調停成立の日になります。
届出地
住所地、本籍地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名があるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 三沢市に住民票がある方で氏名が変わる方はマイナンバーカード
※離婚届の押印は任意(押印する場合はシャチハタ不可)
裁判離婚の場合
- 離婚届(申立人の署名があるもの)
- 調停調書の謄本等(裁判の種類により異なります)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 三沢市に住民票がある方で氏名が変わる方はマイナンバーカード
※離婚届の押印は任意(押印する場合はシャチハタ不可)
日本人と外国人および外国人同士の離婚の場合
- 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名があるもの)
- 国籍を証明できるもの(パスポート・出生証明等)の原本および日本語訳文(翻訳者の署名または押印があるもの)
- 運転免許証等の顔写真付身分証明書
- 三沢市に住民票がある方で氏名が変わる方はマイナンバーカード
※離婚届の押印は任意(押印する場合はシャチハタ不可)
その他
届出の要件により必要書類が異なる場合もありますので、事前に市民課窓口までお問合わせください。
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登録日: 2011年2月15日 /
更新日: 2023年3月9日