離婚するときに、ご提出ください

届出人

協議離婚の場合は夫および妻

裁判離婚の場合は裁判の申立人(裁判確定または調停成立の日から10日以上経過した場合は相手方から届出可能

届出期間

協議離婚の場合はありません。届出を出した日から効力が発生します。

裁判離婚の場合は裁判確定または調停成立の日から10日以内。届出の効力は裁判確定または調停成立の日になります。

届出地

住所地、本籍地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名があるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書 
  • 三沢市に住民票がある方で氏名が変わる方はマイナンバーカード

※離婚届の押印は任意(押印する場合はシャチハタ不可)

裁判離婚の場合

  • 離婚届(申立人の署名があるもの)
  • 調停調書の謄本等(裁判の種類により異なります)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 三沢市に住民票がある方で氏名が変わる方はマイナンバーカード

※離婚届の押印は任意(押印する場合はシャチハタ不可)

日本人と外国人および外国人同士の離婚の場合

  • 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名があるもの)
  • 国籍を証明できるもの(パスポート・出生証明等)の原本および日本語訳文(翻訳者の署名または押印があるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 三沢市に住民票がある方で氏名が変わる方はマイナンバーカード

※離婚届の押印は任意(押印する場合はシャチハタ不可)

その他

届出の要件により必要書類が異なる場合もありますので、事前に市民課窓口までお問合わせください。