出生届
子どもが生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を提出してください。
国外で生まれたときは、生まれた日から3か月以内に出生届を提出してください。
届出人
生まれた子の父または母(特別な場合を除く)
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(14日目が土日祝祭日の場合はその翌日)
国外で生まれたときは、生まれた日から3か月以内(3ヶ月目が土日祝祭日の場合はその翌日)
届出地
届出人の住所地、出生地、本籍地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 出生届 ( 出生証明書が記入されているもの)
- 母子健康手帳
※押印は任意です。(押印する場合はシャチハタ不可)
※国外で生まれたときは出生証明書の原本と日本語訳文も必要です。
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登録日: 2011年2月16日 /
更新日: 2023年3月9日