保険税の軽減措置について
所得に応じた軽減(申請不要)
世帯主(擬制世帯主含む)と加入者等の合計所得(総所得金額)が軽減割合判定所得を下回る世帯については、均等割額と平等割を下記の割合で軽減します。被保険者数については、賦課期日(4月1日)現在、または納税義務者が発生した時点において判定します。
軽減割合 | 令和7年度 | 令和6年度 |
7割軽減 | 総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1×10万円以下 |
総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1人×10万円以下 |
5割軽減 | 総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1人×10万円+30万5千円×(被保険者数(※2)以下 |
総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1人×10万円+29万5千円×被保険者数(※2)以下 |
2割軽減 | 総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1人×10万円+56万円×(被保険者数(※2))以下 | 総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1人×10万円+54万5千円×被保険者数(※2)以下 |
(※2)被保険者数:同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療保険に移行した方を含みます。
所得について
●軽減判定をする時は事業所得での青色専従者控除や事業専従者控除は適用せずに支払者の所得とします。一方、専従者給与所得の所得はないものとして判定をします。
●軽減判定所得の計算では、専従者給与は必要経費に算入されません。このため、青色申告者では繰越純損失がある場合、専従者給与を除いた金額で繰越損失額を計算します(住民税とは計算方法が異なります。)
●譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
●1月1日現在、65歳以上の公金年金受給者は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
非自発的失業者に対する軽減特例 (※申請が必要です)
倒産や解雇など、非自発的な理由で職を失った方が安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担が軽減される制度があります。
対象者
失業時点で65歳未満の方で以下のいずれかのコードに該当し、求職者給付(失業保険)を受ける方
(1)倒産や解雇等、事業主の都合により離職した方
(雇用保険の特定受給資格者。 離職理由コード 11、12、21、22、31、32)
(2)雇用期間満了等により離職した方
(雇用保険の特定理由離職者。 離職理由コード 23、33、34)
※離職理由コードは雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知により確認します。
軽減内容
失業時からその翌年度末までの間、対象者の前年所得の給与所得を30/100として算定します。
申請方法
国保年金課4番窓口での申請となります。
雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知(公共職業安定所:ハローワーク発行)を必ずお持ちください。
※申請されなければ該当になっている方であっても軽減されません。申請の時期が遅れても遡って軽減されます。
特定世帯に対する軽減(申請不要)
後期高齢者医療制度の創設に伴って、75歳以上の方が国保から後期高齢者医療制度に移行した場合は、保険税負担が急激に増えないよう、一定期間軽減されます。
特定世帯については、「所得に応じた軽減」と合わせて適用されます。
平等割の軽減
国保に残る被保険者が1人となった場合は、5年間、平等割額は1/2、6年目~8年目は1/4が軽減されます。
低所得者に対する軽減
保険税では、低所得世帯に対し、被保険者及び被保険者でない世帯主の所得の合算が次の要件に該当した場合は均等割と平等割が軽減される措置が設けられています。
保険税の軽減を受けている世帯は、国保の被保険者が減少しても、移行された方の所得、人数も含めて軽減判定を行い、従前と同様の軽減を受けることができます。
旧被扶養者に対する減免(社会保険の被扶養者であった方) (※申請が必要です)
対象者
社会保険を喪失後、後期高齢者医療制度に加入した方の被扶養者にあたり、被用者保険の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者といいます)
減免内容
1. 対象者に係る所得割が当分の間全額免除されます。
2. 対象者に係る均等割が2年間半額になります。
3. 旧被扶養者のみの世帯の場合は、平等割が2年間半額になります。
「2.」「3.」について、「所得に応じた軽減」のうち7割軽減・5割軽減に該当する場合は適用されません。
申請方法
国保年金課4番窓口での申請となります。
未就学児の加入者に対する軽減(申請不要)
対象者
6歳に達する日以降、最初の3月31日以前である未就学児(令和7年度分については、令和元年4月2日以降に生まれた被保険者)
軽減内容
国民健康保険法施行令の改正に伴い、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児の均等割額について5割を軽減し算定しています。
また、一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減「所得に応じた軽減」が適用される世帯については軽減後の均等割額から、さらに5割を軽減します。
妊婦の方に対する軽減(産前産後期間相当分のみ)※申請が必要です
対象者
令和5年1月1日以降に出産予定の国民健康被保険者の方。
妊娠85日(4カ月)の出産が対象となります(死産、流産、早産、及び人工妊娠中絶も含む)。
軽減内容
対象の年度に納める保険税のうち、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が軽減されます。
※産前産後期間とは、
単胎妊娠の場合:出産予定月(又は出産月)の前月から、出産予定月(又は出産月)の翌々月の4カ月のことをいいます。
多胎妊娠の場合:出産予定月(又は出産月)の3か月前から、出産予定月(又は出産月)の翌々月の6カ月のことをいいます。
申請方法
国保年金課4番窓口での申請となります。
母子健康手帳(出産予定日や妊娠の状態が分かるもの)をお持ちください。
※出産後に手続きを行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
災害その他特別の事情がある方で、特に必要と認められる方に対する減免 (※申請が必要です)
震災・風水害・火災等の災害に遭ったり、国民健康保険法第59条の規定に該当するなど納付が困難になった場合、その事情に基づいて国民健康保険の全額または一部を減額する制度です。申請・詳細につきましては、国保年金課保険税係までお問い合わせください。