保険税Q&A
Q1 国民健康保険は必ず加入しなければならないのですか?
国民健康保険は、任意加入ではありません。
他の保険に加入しなくなった時から、必ず国民健康保険に加入することになっています。(国民健康保険法第7条)
Q2 保険税は保険証を全く使わなくても払わなければならないのですか?
国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて加入者がお金を出し合って必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。よって、国保に加入している方には、保険税の納付をお願いしています。
Q3 保険税はどのように決まるのですか?
前年の所得や国保加入者数に応じて、世帯ごとに決められます。
40歳~64歳の方は、介護保険分も保険税と合わせて納めることになります。
詳しくはこちらをご覧ください→国民健康保険税とは - 三沢市ウェブサイト -Misawa City-
Q4 保険税は毎月支払うのですか?
納期は年8回です。1年分を8回に分けて(7月~翌年2月)納めていただきます。
※納税通知書は、毎年7月初旬に世帯主宛に通知します。
なお、年度の途中に加入・脱退等があればこの限りではありません。
例えば、10月に会社を退職し、10月中に会社の健康保険から国保に加入する手続きをした場合、翌月の11月に納税通知書が届き、
10月~3月の計6ヶ月分を第5期~第8期の4期(4回)に分けて納付することになります。
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→国保加入月(年度途中の加入の場合 |
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保険税は月ごとに計算されます) |
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
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→支払い回数(納期限は月末です) |
Q5 保険税に減額制度はないのですか?
世帯の前年の所得が一定以下の場合、減額されます。申請は不要ですが、所得の申告が必要となります。
また、災害など特別な事情により保険税の納付が困難な場合は、申請により減額や免除が認められる場合があります。
詳細については、こちらをご覧ください →保険税の軽減措置について - 三沢市ウェブサイト -Misawa City-
Q6 収入がないので保険税を支払えないのですがどうすればよいですか?
保険税の納付が困難な場合には、税務課にて納税相談を行っております。税務課8番窓口又は、国保年金課4番窓口お越しください。
なお、納付が滞ってしまうと保険証の有効期限が短くなります。この短期証が交付されると滞納額の完納見込みがなければ、有効期限後であっても保険証は交付されませんので、期限内に納付してくださいますようお願いいたします。
Q7 会社を退職後、社保の任意継続と国保に加入するのとではどちらが安いのですか?
国保に加入される方の収入や世帯により異なるため、どちらが安いとは判断できません。国民健康保険税の試算は窓口で受付しておりますので、ぜひ料金の比較の参考にしてください。
<試算に必要なもの>
国保加入者・世帯主分の前年の所得が分かるもの(源泉徴収票や確定申告の写しなど)
※国保加入月によっては、一昨年分の所得の分かるものも必要となります。詳しくは下記をご覧ください↓
(例)令和6年1月に退職の場合
2か年分の所得の情報が必要となります。
・令和6年1月~3月分の保険税→令和5年度となりますので、前年の令和4年中の所得の情報が必要となります。
・令和6年4月~12月分の保険税→令和6年度となりますので、前年の令和5年中の所得の情報が必要となります。
令和6年 | ||||||||||||||
令和5年度 | 令和6年度 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
→令和4年中の所得を元に計算 | →令和5年中の所得を元に計算 |