マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー制度は、すべての国民に12桁のマイナンバー(個人番号)を割り当て、社会保障、税、災害対策の分野で皆さんの情報を適切に把握することにより、行政事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤となる制度です。
マイナンバーで変わること
- 窓口で提出する書類が簡素化されます。
- 「所得」や「行政サービスの受給状況」を正確に把握しやすくなるため、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことができます。また、不当に税金や健康保険料などの負担を免れることや生活保護の不正受給などを防止します。
- 税の申告や健康保険の加入届などにマイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバーは下記のような場面で必要となります
※このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務や、これらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
通知カードについて
通知カードは、紙製で券⾯にマイナンバー(個人番号)、⽒名、住所、⽣年⽉⽇、性別が記載されたものになります。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
※詳細はマイナンバーカード総合サイト(個人番号通知書について)をご覧ください。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードは顔写真付きICカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。
※詳細はマイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードについて)をご覧ください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
情報連携を行う独自利用事務について
独自利用について
地方公共団体は社会保障・税番号制度において、地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、情報連携を行うことができます。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
届出書の公表
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
三沢市における独自利用事務で、個人情報保護委員会に承認された届出書は以下のとおりです
最新の情報や制度に関する詳細については、下記ホームページをご覧ください。
- マイナンバーカード総合サイトはこちら
- デジタル庁のホームページはこちら
- 総務省のホームページはこちら
- 厚生労働省のホームページはこちら
- 政府広報オンラインマイナンバーページはこちら
- 三沢市の「特定個人情報保護評価書」はこちら
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
『マイナンバー総合フリーダイヤル」』
0120-95-0178(無料)
・平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
・ マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050-3818-1250
※外国語対応のフリーダイヤル
・ マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
受付時間:平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30
(年末年始12月29日~1月3日を除く)