土地の税金
評価のしくみ
固定資産評価基準により、売買実例価格や地価公示価格などを基礎として、地目別に定められた評価方法により評価しています。
地目
宅地、田及び畑、山林、雑種地などをいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿の地目に係わりなく、賦課期日(1月1日)現在の地目によります。
地積
原則として登記簿に登記されている地積によります。
評価方法
- 宅地…状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価しています。
- 田、畑、山林…状況の類似する地区ごとに標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して各筆を評価します。ただし、宅地等への転用許可を受けた田、畑については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
- 雑種地…売買実例価格や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。
土地の課税標準額について
住宅用地等の課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
特例措置の内容
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の住宅用地をいいます。(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分をいいます。) | 固定資産税の課税標準額は、評価額の1/6となります。 |
一般住宅用地 |
上記以外の住宅用地をいいます。(住宅の床面積の10倍まで) 例えば、300平方メートルの住宅用地の場合(1戸建住宅用地の敷地)、200平方メートルまでが小規模住宅用地で残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。 |
固定資産税の課税標準額は、評価額の1/3となります。 |
住宅用地の範囲
- 専用住宅の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には避難等解除後3年間となります。)
特例措置となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に下表の住宅用地の率を乗じます。
家屋 | 居住部分の割合 | 率 |
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
地上4階以下の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | |
地上5階以上の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
土地の負担調整措置とは…
平成8年度までの宅地の税負担は、評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が講じられてきました。平成9年度からは、土地によって評価額に対する税負担にばらつきがある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整がとられています。
平成21年度から平成23年度までの税負担の調整措置については、負担水準が高い土地については引き下げ又は据え置きとしこれまでの制度を継続する一方、負担水準が低い土地については税負担を上昇させていくしくみとなっています。
土地によってばらつきのある税負担を是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向がかならずしも一致しない状況にあります。
負担水準とは…
宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度に達しているかを示すものです。
住宅用地の場合
【原則】今年度課税標準額= 今年度評価額×(住宅用地の特例率)…(A)
- 前年度の課税標準額が、(A)の額を下回るときは、次のとおり負担調整を行ないます。
⇒前年度の課税標準額+(A)の額の5パーセント
※ただし、計算した額が20パーセントを下回る場合は20パーセントが今年度の課税標準額になります。
住宅用地以外(商業地等)の場合
【原則】今年度課税標準額= 今年度評価額×70パーセント…(B)
- 前年度の課税標準額が、今年度評価額の70パーセントを下回るときは、次のとおり負担調整を行ないます。
ア 前年度の課税標準額が、(B)の60パーセント以上70パーセント未満の場合
⇒前年度の課税標準額を据え置き
イ 前年度の課税標準額が、(B)の60パーセント未満の場合
⇒前年度の課税標準額+今年度評価額の5パーセント
※ただし、イにより計算した額が、(B)の60パーセントを上回る場合は60パーセント、20パーセントを下回る場合は20パーセントが今年度の課税標準額になります。