国民年金
国民年金
加入する人は・・・
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、加入者は次の3種類です。
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
自営業、農業、漁業、学生、アルバイトなど(第2・3号に該当しない人) |
会社員、公務員など厚生年金や共済組合の加入者 |
65歳未満の『第2号被保険者』に扶養されている60歳未満の配偶者 |
国民年金とは・・・
国民年金とは、20歳~60歳までのすべての人が加入し、保険料を納め、老後の生活や障害・死亡の時の年金支給などを図る、世代間で支え合う制度です。
保険料は・・・
〇20歳の誕生日の前日に国民年金に加入し、その月から60歳になる前月まで納めなければなりません。年金機構から送付される納付書で、金融機関・コンビニエンスストア等で納付することができます。
○ほかに口座引き落とし、クレジットカードによる納付ができます。
〇半年分・1年分・2年分をまとめて支払うと金額が割引になります。
〇支払を2年過ぎると時効により納められなくなります。
〇定額保険料に月400円を上乗せして納付する付加年金があります。
○口座振替早割制度(当月保険料を当月末引落し)を利用すると、月額50円の割引きになります。
免除制度とは・・・
経済的な理由で納められない時は、保険料の全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・若年者納付猶予を申請できる制度があります。
申請した年の7月~翌年6月までを1年度として、本人・配偶者・世帯主(若年者納付猶予制度は本人・配偶者)の前年所得により審査されます。
※さかのぼって申請できる期間は2年1ヶ月までです。
- 申請に必要なもの・・・雇用保険の失業給付を受けている方はその受給資格者証、または、離職票
- 申請は毎年7月以降に国保年金課で行うことができます。
- 10年以内に追納することができます。追納することで納付した場合と同じ年金額で年金を受給することができます。
- 追納しなかった場合は、受給する年金額が減額となります。
- この他に、生活保護を受けている人や障害年金1・2級の受給者は「法定免除」となります。
学生納付特例制度とは・・・
本人が学生のため納付が難しい場合は、学生納付特例を申請できる制度があります。申請した年の4月~翌年3月までが対象になり、本人の前年所得により審査されます。
※さかのぼって申請できる期間は2年1ヶ月までです。
- 申請に必要なもの・・・在学証明書(原本)又は学生証(コピー可)
- 申請は毎年度4月以降に国保年金課で行なうことができます。
- 10年以内に追納することができます。追納することで納付した場合と同じ年金額で年金を受給することができます。
- 追納しなかった場合は年金を受給するために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
産前産後保険料免除制度とは・・・
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料を免除することができます。また、多胎妊娠(双子など)の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料を免除することができます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
- 対象者・・・「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
- 届出時期・・・出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後でも届出することができます。
- 申請は国保年金課で行なうことができます。
提出書類
- 出産前に届出の場合:母子健康手帳、医療機関が発行した証明書その他の出産予定日が分かる書類
- 出産後に届出の場合:出産日は市区町村で確認できるため原則不要
※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係が分かる書類
任意加入とは・・・
国民年金にはご本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間(納付月数480月納めている方は対象外)、保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
また、次の方も希望すれば国民年金に加入することができます。
- 海外在住の20歳~65歳の日本人
- 65歳~70歳の方で、受給するための資格期間が不足している人
給付の種類は・・・
老齢基礎年金
次の期間を合算し、受給資格期間が10年以上ある人がうけられます。
- 保険料を納めた期間
- 第3号被保険者であった期間
- 保険料の免除期間
- 学生納付特例期間
- 若年者納付猶予期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
40年に満たない方や60歳~64歳に繰上げて受給する場合は、年金額が減額となります。
障害基礎年金
国民年金加入中に病気やケガで障がい者になった時や、20歳前からの障がい者の方で、受給要件と納付要件を満たすと支給されます。
受給要件
- 病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)において、国民年金加入期間であること、または日本国内に住所を有している60歳以上65歳未満の方
- 障害の程度が、国民年金法で定める障害等級表の1級または2級に該当していること
- 保険料の納付要件を満たしていること
納付要件
- 初診日の前々月において保険料納付期間と免除期間を合わせた期間が2/3以上であること
上記の要件を満たしていない方は次の条件にすべて該当すれば納付要件を満たします。
- 令和8年3月31日までに初診日があること
- 初診日において65歳未満であること
- 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要ですが、本人の所得制限があります。
遺族基礎年金
国民年金に加入していた人・老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなった時に、その人によって生計を維持されていた18歳に達する年度末まで(障害のある場合はは20歳未満)の子のある配偶者または子に支給されます。
亡くなった方が次のいずれかに該当していることが必要
死亡した前々月において保険料納付、免除期間が加入期間の2/3以上あること、または、令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料未納がないこと。
その他の給付
- 付加年金→定額保険料に月400円を上乗せして納付した分が、年額に加算されます。(受給額は、200円×付加保険料納付月数)
- 寡婦年金→受給資格を満たした夫が亡くなった時に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳~65歳まで支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金額の3/4です。
- 死亡一時金→3年以上保険料を納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
保険料納付済期間
一時金の額
3年以上15年未満
120,000円
15年以上20年未満
145,000円
20年以上25年未満
170,000円
25年以上30年未満
220,000円
30年以上35年未満
270,000円
35年以上
320,000円
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