家屋敷課税とは

 住所地以外の市区町村に家屋敷、事務所または事業所を有する個人には、地方税法第24条第1項および第294条第1項に基づき、家屋敷・事務所等の所在地で市・県民税(住民税)の均等割が課税されます。

 これは土地や家屋そのものに課税される固定資産とは区別し、応益性の見地から、その物件を有することにより受けることのできる行政サービス(保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備など)に対して、一定の負担をしていただこうというものです。

 

 家屋敷とは

 家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。そのため、現在の居住の有無および自己所有かどうかは問いません。

 「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかという事ではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、欲する時にいつでも住むことができる状態をいいます。したがって、他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。

 例えば、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)・アパートなどが該当します。

 

 事業所・事務所とは

 事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。それが自己所有であるかどうかは問いません。

 例えば、医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所・店舗などが該当します。

 

課税の対象となる人

 1月1日現在、三沢市内に家屋敷、事務所または事業所を有するが、三沢市内には住所のない方が対象となります。

 ただし、住所地での住民税が非課税の方は課税対象外となります。

 

年税額

 均等割 4,000円(市民税 3,000円 + 県民税 1,000円)

 ※均等割は年税額であり、月割課税は行っていません。

 ※地方税法第24条第7項により、県民税の納税義務者は市民税の納税義務者と一致するとされています。そのため、県内の他の市町村で県民税を課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方はその市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。

 

申告手続きについて

 家屋敷課税に該当される方は、下記にある市民税・県民税申告書に必要事項を記入し、三沢市役所税務課住民税係へご提出ください。

 なお、ご自身でお持ちの家屋敷がどの区分に該当するのか確認の際は、フローチャートをご利用ください。

 

 〇 市民税・県民税申告書(家屋敷用).pdf [129KB pdfファイル] 

 〇 市民税・県民税申告書 記載例.pdf [137KB pdfファイル]  

 〇  家屋敷区分フローチャート.pdf [ 157 KB pdfファイル]