住民票・印鑑登録証明書等への旧氏記載請求
旧氏記載について
令和元年11月5日に住民基本台帳法施行令が改正され、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏の記載が可能になりました。
また、登録印鑑も旧氏のもので登録できます。
※住民票に旧氏記載の請求をすると、自動的に印鑑登録証明書にも旧氏が記載になります。
住民票だけに旧氏を記載するなどはできませんので、ご注意ください。
(マイナンバーカードには、旧氏を追記いたします)
請求できる方
婚姻、離婚、養子縁組などで姓(氏)が変わった方で、住民票等に旧姓(旧氏)の記載を希望する方。
請求方法
本人、または代理の方が、次の「必要なもの」をお持ちになり手続きしてください。
※代理人が手続きされる場合は、委任者本人が記入した委任状が必要です。
必要なもの
○記載を希望する旧氏から現在の氏がつながる戸籍謄本(抄本)又は除籍謄本等。
○旧氏記載請求書(市民課窓口にあります)
・旧氏記載請求書(様式) [60KB pdfファイル]
○(持っている方は)マイナンバーカード
◎本人確認書類 ※本人確認書類をお持ちでない方はご相談ください。
本人確認書類とは、運転免許証・旅券(パスポート)・個人番号(マイナンバー)カード・
顔写真付き住民基本台帳カードや官公署発行の顔写真付身分証明書等、(その他には健康保険
証・年金手帳・年金証書・写真なし住民基本台帳カード等)があります。
請求場所
- 三沢市役所1階 市民課 1番窓口
その他手続き
記載した旧氏の削除及び変更をする際には手続きが必要となります。