軽自動車税は毎年4月1日にバイク・トラクター・軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。

毎年5月に送付する納税通知書で、同月末日までにお支払ください。

※4月1日に車両を取得した場合は課税されます。

※4月1日に車両を廃車・譲渡した場合は課税されません。

※月割りの制度はありません。  
 

軽自動車税の名称が変更となりました

税制改正により、令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へと変更となりました。なお、名称変更のみで税額の変更はありません。

平成28年度課税分から、次のとおり税率が改正になりました

自動車税関連税制の見直しに伴い、平成26年度及び平成27年度の税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税率が改正となりました。

・原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪の小型自動車

  

車種区分

税率(年額)

27年度まで

28年度から

原動機付自転車

50cc以下

1,000

2,000

90cc以下

1,200

2,000

125cc以下

1,600

2,400

特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kW以下)

2,000円

ミニカー

2,500

3,700

小型特殊自動車

農耕作業用(トラクターなど)

1,600

2,000

その他(フォークリフトなど)

4,700

6,000

軽二輪(125cc超250cc以下)

2,400

3,600

二輪の小型自動車(250cc超)

4,000

6,000

もっぱら雪上を走行するもの

2,400

3,000

 ・四輪および三輪の軽自動車 

 

車種区分

税率(年額)

 ア.平成27年3月31日以前の新車登録

イ.平成27年4月1日以後に新車登録

 ウ.新車登録から13年経過した車両(重課)

軽自動車

三輪

 3,100

 3,900

 4,600

四輪以上

乗用

自家用

 7,200

 10,800

 12,900

営業用

 5,500

 6,900

 8,200

貨物用

自家用

 4,000

 5,000

 6,000

営業用 

 3,000

 3,800

 4,500

ア.平成27年3月31日までに登録した車両について、登録後13年間は現行の税率が適用されます。

イ.27年4月1日以後に新車登録された車両については、新税率が適用されます。

ウ.新規新車登録から13年を経過した車両については、平成28年度から重課税率が適用されます。

・四輪および三輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)の適用について(令和6・7年度に適用)

令和6年4月1日から令和8年3月31日に最初の新規検査を受けた四輪および三輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和6・7年度分の軽自動車税に、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

 

車種区分

税率(年額)

 

75%軽減

50%軽減

25%軽減

基準税額

軽自動車

三輪

 1,000

 2,000

 3,000

   3,900

四輪以上

乗用

自家用

 2,700

 ー

 10,800

営業用

 1,800

 3,500

 5,200

   6,900

貨物用

自家用

 1,300

 ー

   5,000

営業用 

 1,000

 ー

 ー

   3,800

エ.電気自動車・天然ガス軽自動車で平成30年排ガス規制適応又は平成21年排ガス規制10%低減達成車

オ.平成30年排ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち令和12年度燃焼基準+90%達成車かつ令和2年度燃焼基準

カ.平成30年排ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち令和12年度燃焼基準+70%達成車かつ令和2年度燃焼基準

・オ、カについては、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用に限ります。

・各燃費基準の達成状況は、自動車車検証の備考欄に記載されています。

軽自動車の手続について

車両を購入や譲渡、廃棄をした際には、該当する期間で所定の手続きを行ってください。転入や転出をした場合、車両を紛失、盗難された場合にも手続きが必要となります。

原動機付自転車 小型特殊自動車 (三沢市ナンバーの車両)

場所:三沢市役所 税務課 8番窓口

 

手続きの内容により必要なものが異なります。

届出事項 必要なもの 申請書類
車両を新規登録するとき
  • 販売証明書又は譲渡証明書(注1)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)(注4)

三沢市に住民登録がない方

  • 住民登録地の住民票
  • 居住している住所が記載されている公共料金の領収書等

 
 

名義を変更するとき

車両を譲り受けるとき

  • 譲渡証明書
  • 標識交付証明書 (注2)
  • ナンバープレート(ナンバーの変更を希望する場合)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)(注4)

ナンバープレートの再交付を受けるとき

  • 標識交付証明書 (注2)
  • ナンバープレート (注3)
  • 盗難届の届出警察署名、届出年月日、盗難届受理番号(盗難でナンバープレートがない場合)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)(注4)

車両を処分するとき

市外へ転出するとき

車両を譲り渡すとき

  • 標識交付証明書 (注2)
  • ナンバープレート (注3)
  • 盗難届の届出警察署名、届出年月日、盗難届受理番号(盗難でナンバープレートがない場合)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)(注4)
 
 所有者が死亡したとき

 名義変更をする場合 

  • 相続人申立書
  • 標識交付証明書(注2)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)(注4)

 廃車する場合

  • 相続人申立書
  • 標識交付証明書 (注2)
  • ナンバープレート (注3)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)(注4)
原動機付自転車を改造したとき

専門業者に依頼した場合

  • 業者が作成した改造証明書
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート(注5)

自分で改造した場合

  • 原動機付自転車改造申告書
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート(注5)
  • 改造するために購入した改造キットやエンジン等の購入領収書
原動機付自転車改造申告書.pdf [ 86 KB pdfファイル]

注1:インターネットオークション等で購入した場合も必要となります。ない場合は登録の手続きができませんので、ご注意ください。

注2:標識交付証明書がない場合は再発行していただきます(手数料は無料です)。

注3:紛失された場合又は破損・汚損などが故意又は過失の際は弁償金として100円も必要となります。なお、盗難の場合は、盗難届の受理が確認できれば不要です。

注4:届出者が本人(所有者)及び同一世帯員以外の場合は委任状が必要となります。(使用者及び所有者が法人の場合は申請書に代表者印を押すことで委任状として受理いたします。)

 また、届出者は窓口で手続きする方になりますので、会社の方が代理で手続きされる場合は窓口にいらっしゃる方の情報(住所・名前・生年月日・連絡先)を申請書にご記入してください。

注5:排気量の変更に伴い車両種別が変更になる場合は、ナンバープレートを取り替える必要があります。

 その他の車両

軽二輪・二輪の小型自動車・軽自動車についての手続き先は下記のとおりです。手続きの内容により必要なものが異なりますので、詳しくは直接下記機関へお問い合わせください。

軽二輪(125cc超から250cc以下)

 

二輪の小型自動車(250cc超)

東北運輸局青森運輸支局 八戸自動車検査登録事務所

 

連絡先:050-5540-2009

 

 

軽自動車(軽三輪・四輪)

 

軽自動車検査協会八戸支所(コールセンター)

 

連絡先:050-3816-1832

 

県外で廃車・変更登録したとき

三沢市で課税の対象となっている「八戸」ナンバーの二輪車や軽自動車を、県外で廃車または住所変更・名義変更等の登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。

税止めの手続きをされないと、三沢市で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。

ご自身で手続きをされる場合は、以下の必要書類のいずれかを税務課に提出してください。(郵送・FAX(0176-52-7514)可)

必要書類

・軽自動車税(種別割)申告書のコピー

・車検証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書等のコピー

・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)のコピー

 

なお、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きを行っております。詳しくは最寄りの軽自動車検査協会にご確認ください。

普通自動車について

自動車税については県税となりますので、下記窓口へお問い合わせください。車検の手続きに使用する納税証明書についても同様です。

 

上北地域県民局県税部 納税管理課

十和田市西十二番町20-12   Tel:0176-22-8111

身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方又はその方と生計を一にする方が、障害の程度や使用状況が一定の条件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

申請期間:納税通知書が届いてから納期限まで(口座振替の方は15日まで)

     ※申請は、納期限までに行ってください。納期限を過ぎた場合は、減免を受けることができません。

必要書類:(1)減免申請書(税務課(8)番窓口又は下記からダウンロードしてください。)

     (2)身体障害者手帳等のコピー

     (3)運転免許証のコピー

     (4)車検証のコピー(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」のコピー)

     (5)軽自動車税(種別割)納税通知書

     (6)申請者と身体障害者等が同一世帯でない場合は介護保険被保険者証

     (7)減免対象軽自動車の所有者のマイナンバーカードのコピー

    

注意事項:減免を受けるためには、毎年申請していただく必要があります。

     複数台(普通自動車含む)所有している場合は、1台のみ減免ができます。

 

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について

令和5年1月から新車購入時の軽自動車における保有関係手続(検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付)が

パソコンからインターネット24時間365日いつでも可能になります。

  • 対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
  • 二輪、原動機付自動車(バイク)、小型特殊自動車は、軽OSS申請の対象外となります。
  • スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

 

軽自動車納付確認システム(JNKS)について

 令和5年1月から車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。

納付情報については、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。

  • 対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
  • 二輪、原動機付自動車(バイク)、小型特殊自動車は、軽JNKSの対象外となります。

以下の場合は、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

  1. 中古車の購入直後の場合
  2. 他市区町村へ引っ越した直後の場合
  3. 対象車両に過去の未納がある場合
  4. 納付したばかりのため軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

 

軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで

相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は早めの納付をお願いします。

軽OSS・軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。

車体課税について( OSS / JNKS ) | 地方税共同機構

 

車検証の電子化

令和5年1月より車検証が電子化され、必要最小限の記載事項を除き車検証情報はICタグに記録されます。

これにより、従来印字されていた所有者の氏名・住所、使用者の氏名・住所、使用の本拠地、有効期限等が印字されなくなり、ICタグに記録されます。

電子車検証のICタグに記録された情報は国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」から確認及びPDF出力が可能です。

 

電子車検証交付開始後も、当面の間はICタグに記録された情報が記載された「自動車検査証記録事項」が交付されます。

市役所での各種手続きの際は「自動車検査証記録事項」もあわせてご持参・添付をお願いします。