軽自動車税について
軽自動車税は毎年4月1日にバイク・トラクター・軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。
毎年5月に送付する納税通知書で、同月末日までにお支払ください。
※4月1日に車両を取得した場合は課税されます。
※4月1日に車両を廃車・譲渡した場合は課税されません。
※月割りの制度はありません。
軽自動車税(種別割)の名称が変更となりました
税制改正により、軽自動車税環境性能割は令和8年3月31日をもって廃止となりました。それに伴い、「軽自動車税(種別割)」が「軽自動車税」へ変更となります。なお、名称の変更のみで税額の変更はありません。
平成28年度課税分から、次のとおり税率が改正になりました
自動車税関連税制の見直しに伴い、平成26年度及び平成27年度の税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税率が改正となりました。
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪の小型自動車
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車種区分 |
税率(年額) |
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28年度から |
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原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
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総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(新基準原付) |
2,000円 | ||
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50cc超90cc以下 |
2,000円 |
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90cc超125cc以下 |
2,400円 |
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ミニカー |
3,700円 | ||
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特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kW以下) |
2,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクターなど) |
2,000円 |
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その他(フォークリフトなど) |
6,000円 |
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軽二輪(125cc超250cc以下)(被けん引車含む) |
3,600円 |
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二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
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もっぱら雪上を走行するもの |
3,000円 |
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四輪および三輪の軽自動車
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車種区分 |
税率(年額) |
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ア.平成27年3月31日以前に新規新車登録 |
イ.平成27年4月1日以後に新規新車登録 |
ウ.新規新車登録から13年経過した車両(重課) |
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軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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ア.平成27年3月31日までに登録した車両について、登録後13年間は現行の税率が適用されます。
イ.平成27年4月1日以後に新規新車登録された車両については、新税率が適用されます。
ウ.新規新車登録から13年を経過した車両については、平成28年度から重課税率が適用されます。
四輪および三輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)の適用について
グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の税率を軽減する制度です。
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車種区分 |
税率(年額) |
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75%軽減(注1) |
50%軽減(注2) |
基準税額 |
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エ |
オ(注3) |
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軽自動車 |
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,900円 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
ー |
10,800円 |
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営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
6,900円 |
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貨物用 |
自家用 |
1,300円 |
ー |
5,000円 |
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営業用 |
1,000円 |
ー |
3,800円 |
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エ.電気自動車・天然ガス軽自動車で平成30年排ガス規制適応又は平成21年排ガス規制10%低減達成車
オ.平成30年排ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち令和12年度燃焼基準+90%達成車かつ令和2年度燃焼基準達成
注1:75%軽減については、令和10年度まで適用されます。
注2:50%軽減については、令和8年度をもって終了となります。
注3:オについては、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車車検証の備考欄に記載されています。
軽自動車の手続について
車両を購入や譲渡、廃棄をした際には、該当する期間で所定の手続きを行ってください。転入や転出をした場合、車両を紛失、盗難された場合にも手続きが必要となります。
原動機付自転車 小型特殊自動車 (三沢市ナンバーの車両)
場所:三沢市役所 税務課 8番窓口
手続きの内容により必要なものが異なります。
| 届出事項 | 必要なもの | 申請書類 |
| 車両を新規登録するとき |
三沢市に住民登録がある方
三沢市に住民登録がない方
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名義を変更するとき 車両を譲り受けるとき |
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ナンバープレートの再交付を受けるとき |
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車両を処分するとき 市外へ転出するとき 車両を譲り渡すとき |
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| 所有者が死亡したとき |
名義変更(相続)をする場合
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廃車する場合
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| 原動機付自転車を改造したとき |
専門業者に依頼した場合
自分で改造した場合
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注1:インターネットオークション等で購入した場合も必要となります。ない場合は登録の手続きができませんので、ご注意ください。
注2:標識交付証明書がない場合は再発行していただきます(手数料は無料です)。標識交付証明書の発行についてはこちらをご確認ください。
注3:紛失された場合又は破損・汚損などが故意又は過失の際は弁償金として100円が必要となります。なお、盗難又は紛失の場合は、盗難届又は遺失届の受理が確認できれば不要です。
注4:届出者が所有者本人及び所有者同一世帯員以外の場合は委任状が必要となります。(所有者及び使用者が法人の場合は申告書に代表者印を押すことで委任状があるものとして受理いたします。)また、会社の方が届出者として手続きされる場合はその会社に所属していることがわかる名刺等の添付が必要です。
注5:排気量の変更に伴い車両種別が変更になる場合は、ナンバープレートを取り替える必要があります。
原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消制度がありません。
原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」などといった一時的に利用しないという理由での廃車手続きはできません。軽自動車税は、車両を所有していることを要件として課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。
なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。
- 普通自動車
- 軽自動車
- 軽二輪(125cc超250cc以下)
- 二輪の小型自動車(250cc超)
一時的に廃車した原動機付自転車および小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(又は同居のご家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税は納付していただく場合がございます。
また、軽自動車税の課税を逃れるために、原動機付自転車および小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第455条の規定により100万円以下の罰金刑が課される場合がありますのでご留意ください。
廃車が認められない場合の例
- しばらく公道を走る予定がないため廃車の手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けている。
- 故障して使用できない状態であったため廃車手続きをしたが、修理できたら再登録する予定である。
- 友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用する予定である。
- 商品車であるため、税金がかからないように一時的に返却した。
- 公道を走る予定は無く、コレクションとして所有するため、税金がかからないように返却した。
すでに一時的に廃車をしてしまった場合
廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税を課税いたします。廃車申告受付書と本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちのうえ、税務課までお越しください。
その他の車両(三沢市ナンバー以外の車両)
軽二輪・二輪の小型自動車・軽自動車についての手続き先は下記のとおりです。手続きの内容により必要なものが異なりますので、詳しくは直接下記機関へお問い合わせください。
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軽二輪(125cc超から250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
東北運輸局青森運輸支局 八戸自動車検査登録事務所 連絡先:050-5540-2009 |
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軽自動車(軽三輪・四輪)
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軽自動車検査協会八戸支所(コールセンター) 連絡先:050-3816-1832 |
県外で廃車・変更登録したとき
三沢市で課税の対象となっている「八戸」ナンバーの二輪車や軽自動車を、県外で廃車または住所変更・名義変更等の登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。
税止めの手続きをされないと、三沢市で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。
ご自身で手続きをされる場合は、以下の(1)~(3)の必要書類のいずれかを税務課に提出してください。(郵送・FAX(0176-52-7514)可)
必要書類
(1)軽自動車税申告書(報告書)のコピー
(2)車検証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書等のコピー
(3)新ナンバー及び旧ナンバーの車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)のコピー
なお、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きを行っております。詳しくは最寄りの軽自動車検査協会にご確認ください。
普通自動車について
自動車税については県税となりますので、下記窓口へお問い合わせください。普通自動車の車検の手続きに使用する納税証明書についても同様です。
青森県上北県税事務所 納税管理課
十和田市西十二番町20-12 Tel:0176-22-8111
身体障がい者等に対する軽自動車税の減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方又はその方と生計を一にする方が、障がいの程度や使用状況が一定の条件に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
申請期間:納税通知書が届いてから納期限まで(口座振替の方は15日まで)
※口座振替の方の申請期間は納税通知書が届いてから15日までとしておりましたが、納税通知書の到着に遅れが出ていることから、22日まで延長いたします。
※申請は、納期限までに行ってください。納期限を過ぎた場合は、減免を受けることができません。
必要書類:(1)減免申請書(税務課(8)番窓口で受取又は下記からダウンロードしてください。)
※昨年度減免が承認された方には納税通知書に同封しております。
(2)身体障害者手帳等のコピー
(3)運転免許証のコピー(マイナ免許証の場合は運転免許情報を紙に印刷したもの)
(4)車検証のコピー(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」のコピー)
(5)軽自動車税納税通知書
(6)減免対象軽自動車の所有者のマイナンバーカードのコピー(両面)
注意事項:減免を受けるためには、毎年申請していただく必要があります。
複数台(普通自動車含む)所有している場合は、1台のみ減免ができます。
減免が承認される前に納付があった場合、申請がなかったものとみなし、納付済みの軽自動車税は還付されませんのでご注意ください。
構造が専ら身体障がい者等の利用に供される軽自動車等の減免について
構造が専ら身体障がい者等の利用に供される軽自動車等で一定の条件に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
申請期間:納税通知書が届いてから納期限まで(口座振替の方は15日まで)
※口座振替の方の申請期間は納税通知書が届いてから15日までとしておりましたが、納税通知書の到着に遅れが出ていることから、22日まで延長いたします。
※申請は、納期限までに行ってください。納期限を過ぎた場合は、減免を受けることができません。
必要書類:(1)減免申請書(税務課(8)番窓口で受取又は下記からダウンロードしてください。)
※昨年度減免が承認された方には納税通知書に同封しております。
(2)車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)、軽自動車届出済証または標識交付証明書のコピー
(3)軽自動車税納税通知書
(4)軽自動車等の構造が身体障がい者等の利用に供することを確認できる写真(車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」等の記載がない場合に限り必要)
注意事項:減免を受けるためには、毎年申請していただく必要があります。
減免が承認される前に納付があった場合、申請がなかったものとみなし、納付済みの軽自動車税は還付されませんのでご注意ください。
※「◆身体障害者に係る情報等」についての記入は不要です。
公益のために直接専用する軽自動車等の減免について
社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人等が所有者として登録し、使用する軽自動車等で一定の条件に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
申請期間:納税通知書が届いてから納期限まで(口座振替の方は15日まで)
※口座振替の方の申請期間は納税通知書が届いてから15日までとしておりましたが、納税通知書の到着に遅れが出ていることから、22日まで延長いたします。
※申請は、納期限までに行ってください。納期限を過ぎた場合は、減免を受けることができません。
必要書類:(1)減免申請書(税務課(8)番窓口で受取又は下記からダウンロードしてください。)
※昨年度減免が承認された方には納税通知書に同封しております。
(2)車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)、軽自動車届出済証または標識交付証明書のコピー
(3)団体、法人等の規約、定款等のコピー
(4)軽自動車税納税通知書
※その他軽自動車等が減免の対象となる事業の用に供されていることを確認する書類を求める場合があります。
注意事項:減免を受けるためには、毎年申請していただく必要があります。
減免が承認される前に納付があった場合、申請がなかったものとみなし、納付済みの軽自動車税は還付されませんのでご注意ください。
※「◆身体障害者に係る情報等」についての記入は不要です。
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について
令和5年1月から新車購入時の軽自動車における保有関係手続(検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付)が
パソコンからインターネットで24時間365日いつでも可能になります。
令和7年4月から二輪の保有関係手続も可能になりました。
- 対象は二輪、軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
- 原動機付自動車(バイク)、小型特殊自動車は、軽OSS申請の対象外となります。
- スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

軽自動車納付確認システム(JNKS)について
令和5年1月から車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
納付情報については、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
令和7年4月から二輪(車検がある250cc超のバイク)も軽自動車納付確認システム(JNKS)で確認できるようになりました。
※原動機付自動車(バイク)、小型特殊自動車は、軽JNKSの対象外となります。
以下の場合は、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
- 中古車の購入直後の場合
- 他市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 納付したばかりのため軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで
相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は早めの納付をお願いします。

軽OSS・軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。
車体課税について( OSS / JNKS ) | 地方税共同機構
車検証の電子化
令和5年1月より車検証が電子化され、必要最小限の記載事項を除き車検証情報はICタグに記録されます。
これにより、従来印字されていた所有者の氏名・住所、使用者の氏名・住所、使用の本拠地、有効期限等が印字されなくなり、ICタグに記録されます。
電子車検証のICタグに記録された情報は国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」から確認及びPDF出力が可能です。
電子車検証交付開始後も、当面の間はICタグに記録された情報が記載された「自動車検査証記録事項」が交付されます。
電子車検証が交付されている場合、市役所での各種手続きの際は「自動車検査証記録事項」が必要となりますのであわせてご持参・添付をいただきますようお願いします。


