平成24年度から非木造で建てられた冷蔵倉庫の固定資産評価基準が変更になります

平成24年度から固定資産税の評価基準の改正により、これまで家屋の評価基準に「保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫」が新たに追加となります。

そのため、所有されている非木造の倉庫が「保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫」に該当しますと、評価額が減少する場合があります。

冷蔵倉庫に該当すると思われる倉庫があった場合、現地にて調査を行いますので、税務課資産税係までご連絡いただけますよう、よろしくお願いいたします。

構造 一般の倉庫 冷蔵倉庫
年数 年数
鉄筋コンクリート造 45年 26年
コンクリートブロック造・煉瓦造 40年 24年
鉄骨造 4mm以上 35年 22年
鉄骨造 3mm以下 18年 13年

 

建物は建ててからの年数が経過するほど、評価額が減少します。減少率は木造や非木造、用途や構造により変化します。

非木造の経年減点補正率が1年目の「1.0」から最終減価率の「0.2」になるまでの期間は表のとおりです。

 

対象となる要件

  • 通常の倉庫の中に冷蔵庫を置いている場合は対象になりません。
  • 同一の建物の中で冷蔵庫の他、事務所や通常の倉庫としても使用している部分がある場合、延べ床面積の50%以上が冷蔵倉庫となっている場合は対象となります。
  • 冷蔵倉庫でも、立ててからの年数が上記の表を経過している場合は、評価額に変更はありません。

※ご連絡のない場合は、既存のままでの評価となります。

※該当すると思われる倉庫の他、ご不明な点などございましたら、下記までご連絡ください。