イベント中止等による払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(払戻請求権を放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けられる新たな制度が創設されました。

 

・対象となるイベント

 寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 (1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、または開催する予定であった不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント

 (2)政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

 (3)主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請し、文部科学大臣が指定したイベント

 

・手続きの流れ

 (1)文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。

 (2)イベントの主催者に払戻を受けない旨を連絡してください。

 (3)主催者から、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が発行されます。

 (4)翌年の確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。

 (確定申告が不要の方で、住民税において寄附金税額控除を受ける場合には、市・県民税の申告をお願いします。)

 

 【文化庁HP(外部リンク)】

 【スポーツ庁HP(外部リンク)】

 

・対象となる課税年度

 令和3年度または令和4年度分

 

・控除額の計算方法

 次の算式によって得られた額が控除されます。

 (「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか少ない額-2,000円)×10%(税率)

 ※年間で合計20万円までのチケット代金分がこの制度の税優遇の対象となりますが、ほかの寄附金税額控除対象額とともに総所得金額等の30%が上限となります。

 

・注意事項

 ふるさと納税を行っている方で、本制度を受けるために確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができませんので、併せてふるさと納税にかかる寄附金についても申告を行ってください。