特別徴収とは、個人(給与所得者)にかかっている市民税・県民税・森林環境税を給与の支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から差し引き、これを翌月の10日までに市町村に納める方法のことです。

個人住民税特別徴収の完全実施についてのお知らせ

個人住民税の特別徴収(給与からの差し引き)を実施していない事業所を対象に平成26年度から新たに特別徴収義務者の指定を行い、特別徴収制度を積極的に推進しています。

なお、上北地域県民局管内すべての市町村で平成26年度から特別徴収義務者の一斉指定が実施されています。

個人住民税特別徴収の完全実施パンフレット[907KB pdfファイル]  

給与支払報告書の提出について

 給与・賃金等を支払った事業主は給与支払額の多少に関わらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等の給与支払報告書(総括表及び個人別明細表)をその従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職した日)の住所所在地の市町村長宛てにその年の1月31日までに提出することが法令で義務付けられています(地方税法第317条の6第1項)。なお、給与支払報告書については法人番号及び個人番号の記載が必要です。
また、支払金額が30万円以下の退職者については、給与支払報告書の提出は義務付けられていませんが(地方税法317条の6第3項)、公平・適正な課税の観点から提出するようお願いします。
給与支払報告書の様式については、下記総務省のページからダウンロードすることができますので、ご利用ください。

リンク 

総務省「地方税分野の主な申告手続等における様式」(新しいウィンドウを開きます)

(注1)給与支払報告書(総括表)は様式17号、給与支払報告書(個人別明細書)は17号別表となります。

(注2)現時点での様式です。(省令等により、変更になる場合があります。)

(注3)給与支払報告書(総括表、個人別明細書)は、A5サイズで提出をお願いします。

特別徴収による納税を開始するには?

  特別徴収を開始する時期により二通りの方法があります 。
新年度(6月)から開始する場合

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表) の右上の「特別徴収義務者指定番号」の欄に朱書きで特別徴収希望と記載してご提出ください。なお、すでに退職されている方や5月までに退職が確定している方の分は「普通徴収分」と書かれた仕切紙を付けていただき、分けて提出くださるようお願いします。

年度の途中から開始する場合

普通徴収(個人納付)で課税されている方が、就職等により特別徴収を希望される場合は、「特別徴収への切替申請書」を特別徴収開始月の前月10日までに提出してください。

なお、納期限を過ぎている納期分については特別徴収への切替えができませんので、納税義務者本人が納税するようお伝えください。

 

書類受領後、三沢市から特別徴収義務者へ「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」等の書類を送付しますので、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」は、各納税者(該当する従業員の皆様)へお渡しください。

また、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に各納税者の月割額を算出してありますので、それに従って6月から翌年5月まで、毎月給与の支払いをする際に差し引き、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収納入書」によって、徴収した月の翌月10日(土日・祝日にあたるときは翌営業日)までに納めてください。

退職者等の未徴収税額の一括徴収

次の場合を除き、未徴収税額を一括徴収して納めてください。

  1. 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき
  2. 12月31日までの退職で、本人の申し出がないとき

したがって、1月1日以降の退職は、本人の申し出の有無にかかわらず、必ず一括徴収して納めてください。

また、退職後国外転出の予定がある場合も一括徴収して納めてください。

給与所得者異動届出書の提出

納税義務者の退職や休職、転勤などによって給与の支払いをしなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動が発生した月の翌月10日までに提出してください。

異動届出書の提出が遅れると、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税義務者に、納期の回数が減り一度に多額の負担をかけることになりますので、退職等の異動があった場合は忘れずに提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更

特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等に変更がある場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

特別徴収税額の納期の特例制度

 この特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける人数が常時10人未満の特別徴収義務者です。申請する場合は、「特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していただき、承認を受ける必要があります。この特例の承認を受けた場合には、納期時期は6月から11月分については12月10日までに、12月から翌年5月分については6月10日までに納めることになります。

 給与等の支払を受ける人が常時10人以上になった場合は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出しなければなりません。 

マイナンバー制度導入に伴う届出の番号記載について

 平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入され、税や社会保障の手続きの際、届出書にはマイナンバーを記載することとなりました。番号記載の有無については下表をご覧ください。
 

届出書名称 法人番号 個人番号(個人事業主) 個人番号(従業員)
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

×

※特別徴収義務者が個人事業主の場合、個人番号の記載は不要

×
特別徴収への切替申請書

×

※特別徴収義務者が個人事業主の場合、個人番号の記載は不要

×
特別徴収に係る給与所得者異動届出書

・特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書

・特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の申請書

×

※特別徴収義務者が個人事業主の場合、個人番号の記載は不要

×
給与支払報告書
退職所得の特別徴収 ※1
退職所得等の分離課税に係る納入申告書 ※2 ×

 

※1 退職所得の特別徴収票の提出について

特別徴収義務者は特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と同一様式)1通を退職の日から1カ月以内に税務課へ提出してください。
(1)退職所得に対し、市民税・県民税が課税される場合は提出をお願いします。
(2)平成28年分からマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。

※2 退職所得分の市民税・県民税納入申告書の提出について
退職所得分の市民税・県民税納入申告書は納入書の裏面に様式があります。特別徴収税額等の必要事項を記載して、金融機関等に提出してください。なお、退職者(納税義務者)の個人番号は不要です。
(1)特別徴収義務者が法人の場合
法人番号を記載して、提出してください。
(2)特別徴収義務者が個人事業主の場合
個人事業主の場合は、納入書裏面の様式は使用せず、別途納入申告書を記載し、直接税務課へ提出してください。詳しくは税務課住民税係までお問い合わせください。

※ 個人事業主の場合、マイナンバー制度に基づき事業主本人の個人番号を記載する必要があります。納入申告書は金融機関等に提出する納入書と一体となっていますが、金融機関等は行政手続における特例の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)上、個人番号を取り扱うことができません。そのため、金融機関等を経由せず、直接税務課へ提出する必要があります。

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法が変更されます。詳細は下記をご覧ください。

なお、年度途中で受取方法を変更することはできませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知受取方法変更のお知らせ.pdf [ 1832 KB pdfファイル]

届出用紙のダウンロード

個人住民税の特別徴収に関する届出用紙の一覧です。 

お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。

三沢市役所税務課住民税係

電話番号:0176-53-5111 内線161・162

ファックス:0176-52-7514