1.除票の写しを請求できる人

除票の写しは、原則本人のみが請求できます。本人以外が請求する場合、別世帯にあった方でも本人からの委任状が必要です。

本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくとも請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。

2.死亡された方の除票について

亡くなられた方の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。

亡くなられた方の住民票の除票にマイナンバー(個人番号)の記載はできません。

3.請求に必要なもの

本人(または代理人)が請求する場合

1.住民票の写しの申請書

2.窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

3.委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合)

利害関係人が請求する場合

1.住民票の写しの申請書

2.窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

3.委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合)

4.利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料(注)

(注)ご用意いただく書類の例

亡くなった方の相続手続きのために必要な場合

死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)

(注)三沢市に本籍があり三沢市の戸籍で確認できる場合は不要です。

死亡保険金の受け取りのために必要な場合

請求者が受取人として記載されている保険証書

未支給年金の請求のために必要な場合

死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)

(注)三沢市に本籍があり三沢市の戸籍で確認できる場合は不要です。

債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合

契約書の写しなど当事者間の関係がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど

訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合

機関から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類と、利害関係人であることの証明書類