国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたとき経済的に心配なく安心して医療が受けられるように加入者全体で保険税を出し合い、健康と暮らしを守る助け合いの制度です。

 国保の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と国などの負担金からなりたっており、その財源をもとに医療費やその他さまざまな給付を行っています。みなさんの納める保険税は大切な国保の財源となります。 

保険税の決めかた

 国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課税されます。また、世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯に被保険者がいる場合は被保険者である世帯主(擬制世帯主)として課税されます。毎年7月に計算を行い、4月から翌年3月までの保険税が確定します。なお資格の異動や所得、世帯構成の変更によって保険税額が変わる場合、その都度、国民健康保険税納税通知書をお送りします。

令和8年度の税率について

 国における「子ども・子育て支援金制度」の創設に伴い、令和8年度より「子ども・子育て支援納付金」が新設されました。

「子ども・子育て支援金」の詳細については、こちらのパンフレットをご覧ください。子ども・子育て支援金制度について.pdf [ 1097 KB pdfファイル]

 

 これに伴い、国民健康保険税の総額は、従来の「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分(40歳以上65歳未満の方)」に加え、新たに「子ども・子育て支援金分」を合わせた構成となります。

医療保険分

加入者全員の方が納める保険税です
所得割額 加入者全員の賦課のもととなる※(1)課税標準額 × 7.7%
均等割額 一人あたり 23,800円(未就学児 11,900円)
平等割額 一世帯あたり30,000円
年間限度額 670,000円
後期高齢者支援金分

加入者全員の方が納める保険税です

所得割額 加入者全員の賦課のもととなる※(1)課税標準額 ×  3%
均等割額 一人あたり 8,000円(未就学児  4,000円)
平等割額 一世帯あたり9,500円
年間限度額 260,000円
介護保険分 40歳から64歳までの方が納める保険税です
所得割額 ※(2)第2号被保険者全員の賦課のもととなる※(1)課税標準額 ×2.3%
均等割額 一人あたり  10,000円
平等割額 一世帯あたり7,000円

年間限度額

170,000円

子ども・子育て

支援納付金分

加入者全員の方が納める保険税です

(均等割については18歳以上の方が対象です)

所得割額 加入者全員の賦課のもととなる※(1)課税標準額 × 0.3%
均等割額 一人あたり 1,280円
平等割額 一世帯あたり   800円
年間限度額 30,000円

 ※(1)課税標準額=前年の総所得金額等ー基礎控除額43万円として計算します。総所得金額とは総所得金額・山林所得金額・分離長期譲渡所得金額・分離短期譲渡所得金額・株式等に係る譲渡所得金額・先物取引に係る雑所得等の金額の合計です。

 ※(2)第2号被保険者全員とは40歳から64歳までの方が対象です。

令和7年度の税率について
医療保険分 加入者全員の方が納める保険税です
所得割額 加入者全員の賦課のもととなる※(3)課税標準額 × 8%
均等割額 一人あたり 25,000円(未就学児 12,500円)
平等割額 一世帯あたり31,000円
年間限度額 660,000円
後期高齢者支援金分 加入者全員の方が納める保険税です
所得割額 加入者全員の賦課のもととなる※(3)課税標準額 × 3%
均等割額 一人あたり 8,000円(未就学児  4,000円)
平等割額 一世帯あたり9,500円
年間限度額 260,000円
介護保険分 40歳から64歳までの方が納める保険税です
所得割額 加入者全員の賦課のもととなる※(3)課税標準額 × 2.3%
均等割額 一人あたり 10,000円
平等割額 一世帯あたり  7,000円
年間限度額 170,000円

 ※(3)課税標準額=前年の総所得金額等ー基礎控除額43万円として計算します。総所得金額とは総所得金額・山林所得金額・分離長期譲渡所得金額・分離短期譲渡所得金額・株式等に係る譲渡所得金額・先物取引に係る雑所得等の金額の合計です。

 

保険税は年齢によって計算方法が異なります

40歳未満の方

 「医療保険分」「後期高齢者支援金分」及び「子ども・子育て支援納付金分」を合わせて納めます。介護保険分の負担はありません。

40歳以上65歳未満の方

 「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」及び「子ども・子育て支援納付金分」を合わせて納めます。 

 ※40歳に到達した月から、介護保険第2号被保険者該当となり、介護保険分が月割りで課税されます。
 ※年齢の計算は、誕生日の前日で満1歳としますので、1日生まれの方は誕生月の前月より介護保険分が課税されます。

65歳以上75歳未満の方

 「医療保険分」「後期高齢者支援金分」及び「子ども・子育て支援納付金分」を合わせて納めます。
 ※65歳に到達した月から、介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は国民健康保険税とは別に納めることになります。
 ※年齢の計算は、誕生日の前日で満1歳としますので、1日生まれの方は誕生月の前月より介護保険料は別に納めます。

 ※年金から徴収される場合があります。詳しくは下記「特別徴収(年金からの天引き)について」をご覧ください。

保険税の納期について

 納付書または口座振替等により納めていただく「普通徴収」と、世帯主が受け取っている年金から天引きされる「特別徴収」があります。

納期について
普通徴収(納付書または口座振替) 特別徴収(年金からの天引き)
期別 納期限(口座振替日) 算定の種類 期別 年金天引き月 算定の種類
第1期

令和8年7月31日

 本算定  第1期 令和8年4月 仮徴収
第2期

令和8年8月31日

 〃  第2期 令和8年6月
第3期

令和8年9月30日

 第3期 令和8年8月
第4期 令和8年11月2日  第4期 令和8年10月 本徴収
第5期

令和8年11月30日

 第5期 令和8年12月
 第6期  令和8年12月25日  第6期 令和9年2月
第7期 令和9年2月1日

(令和9年度分)

第1期~3期

令和9年4,6,8月

 (令和9年度分)

仮徴収

第8期 令和9年3月1日 -  -

-

普通徴収について

 金融機関等窓口での支払いや「地方税統一QRコード(eL-QR)」または、口座振替によって納めていただきます。

口座振替でのお支払いについて

 口座振替の申し込みをされると、お支払いのために市役所や金融機関等へ出向く必要もなく、うっかり納期限に納め忘れる心配もなく、大変便利です!

  ※各金融機関または市役所(税務課8番窓口)で受付しております。通帳と届出印が必要となります。

eL-QRのお支払いについて

 納付書に記載されている「地方税統一QRコード(eL-QR)」を使って納めていいただくこともできます。詳しくは下記をご覧ください。

  「地方税統一QRコードを利用して市税の納付ができます」→https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/19,51148,13,105,html

  「セミセルフレジとキャッシュレス決済の導入について」→https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/19,0,152,699,html

特別徴収(年金からの天引き)について

 世帯内の国保加入者全員が4月1日時点、65歳以上75歳未満である世帯は原則として、世帯主の年金から保険税の天引き(特別徴収)となります。

特別徴収の徴収方法について                                                                                        

前年度から引き続き特別徴収の対象となる方

 7月に送付する納税通知書でお知らせします。 前年の所得が確定する6月までの期間は、第1期(4月の年金)~第3期(8月の年金)は仮徴収として前年度2月の徴収額と同額をそれぞれ納めいただきます。第4期(10月の年金)からは7月に確定した年税額から仮徴収額分を差し引いた金額が徴収されます。

 

新たに特別徴収の対象となる方

 4月に送付する決定通知書または、7月に送付する納税通知書でお知らせします。 

 

令和8年度 令和9年度
令和8年4月 6月 8月 10月 12月 令和9年2月 4月 6月 8月
仮徴収 本徴収
仮徴収 

令和8年2月と同額が天引きされます。

令和8年度分の保険税額を7月に決定し通知します。既に徴収した仮徴収分を差し引いた残りの金額が天引きされます。

令和9年2月と同額が天引きされます。

       ※新たに4月から特別徴収の対象となる方は、前年の保険税額をもとに仮徴収額が計算されます。
特別徴収となる場合

 下記に該当する方は国民健康保険税が特別徴収(年金天引き)となります。この制度は平成20年度から施行されています。

  • 世帯全員(擬制世帯主を除く)が前期高齢者(65歳以上75歳未満)
  • 世帯主が年間18万円以上の年金を受給し、国民健康保険税と介護保険料との合算額が年金支給額の2分の1以下 など
特別徴収されない場合
  • 世帯主が国保被保険者以外の場合
  • 年金が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合 など​
  • 世帯主が年度途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合 

 

年度途中で75歳のお誕生日を迎えられる方

 国民健康保険制度から後期高齢者医療制度へ移行となります。当該年度では75歳を迎える月の前月分まで国民健康保険税が課税され、75歳を迎える月から後期高齢保険料が課税されます。なお、それに伴い、当該年度は年金からの天引きではなく、納付書または口座振替等でのお支払いとなります。