令和6年1月より産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます。

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険料を軽減する制度が創設されました。

対象となる方

●令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産、及び人工妊娠中絶も含む)。

受付期間

●出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の軽減について

●対象の年度に納める保険税の所得割額と均等割額から産前産後期間相当分が軽減されます。
※産前産後期間とは

 単胎妊娠の方の場合、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の4カ月間のことをいいます。
 多胎妊娠の方の場合、出産予定月(又は出産月)の3か月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月の6カ月間のことをいいます。

産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から軽減されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。

●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が軽減されます。

●すでに保険税を納めていただいており、軽減された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

申請に必要な書類

1.届出書

2.母子健康手帳など(出産予定日や妊娠の状態が分かるもの)
 ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出先

 三沢市 市民生活部 国保年金課 保険税係 TEL 0176-53-511(内線239)

参考

・産前産後期間の軽減案内について
 産前産後期間の軽減案内チラシ.pdf [ 762 KB pdfファイル]

・産前産後届出書 
   
産前産後に係る三沢市国民健康保険税減額届出書.pdf [ 429 KB pdfファイル]