令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始されます
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は譲与基準(私有林人口面積・林業就業者数・人口)に基づき按分し、森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されることとなっています。
市民税・県民税及び森林環境税は、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税
市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額500円ずつ引き上げられ、賦課徴収しています。令和5年度でこの臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されるため、税負担は変わりません。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
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登録日: 2020年12月24日 /
更新日: 2023年1月16日