令和7年度実施の定額減税について

 令和6年度の個人住民税において対象にならなかった「控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者」(注)に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。

(注)前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方。

対象者および定額減税額

  • 対象者:令和7年度個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方

 

  • 定額減税額:個人住民税所得割額から1万円(ただし、減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。)

定額減税の控除方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

関連リンク

・所得税の定額減税について

国税庁ウェブサイト 「定額減税特設サイト」

・減税しきれない方へ支給予定の調整給付金について

内閣官房ウェブサイト 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」