後期高齢者医療制度のごあんないの表紙イメージ後期高齢者医療制度では、対象者の皆さんが病気やケガでお医者さんにかかったときの医療費など、様々な給付サービスが受けられます。
これまで、国民健康保険や社会保険の被保険者(被扶養者を含む)であった方も、75歳を迎えますとこの制度へ移行します。
後期高齢者医療制度のごあんない(令和6年度版)[2362 KB pdfファイル]

詳しくは、青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
青森県後期高齢者医療広域連合ホームページ

 

 

令和6年分医療費通知書について

青森県後期高齢者医療広域連合では、令和6年に受診した分の医療費を、令和7年2月下旬にお送りする予定です。
青森県後期高齢者医療広域連合のホームページでは、お問い合わせ先のコールセンターや、確定申告にご利用になる場合の申込方法等についてご案内しています。詳しくはそちらをご覧ください。

 項目一覧

マイナ保険証の本格運用について

資格確認書の見本イメージ令和6年12月2日から、これまで被保険者証で行っていた医療保険の資格確認を、マイナンバーカードでおこなう仕組み「マイナ保険証」へと移行になりました。

また、資格を取得された方や、再発行される方、今までの被保険者証等の券面の記載事項に変更があった方については、令和7年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「後期高齢者医療資格確認書」(以下。「資格確認書」という。)を交付いたします。

資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することにより、これまでどおり受診することができます。
詳しくは、政府広報オンラインのページをご覧ください。

「資格確認書」は、ハガキくらいの大きさです。
なお、令和6年12月時点でお手元にある被保険者証は、令和7年7月31日まで使用可能ですので、破棄なさらないようお願いします。

 

今後のスケジュール

  • 令和7年7月31日まで
    マイナ保険証の有無にかかわらず、
    「資格確認書」を交付 
  • 令和7年8月の一斉更新から
    • マイナ保険証をお持ちでない方 →「資格確認書」を交付
    • マイナ保険証をお持ちの方   →「資格情報のお知らせ」を交付

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)

マイナ保険証をお持ちの方に対して、令和7年7月ごろに「資格情報のお知らせ」の送付を予定しています。これは、被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。
マイナ保険証を利用することができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証と共に提示することで受診が可能となります。
また、このお知らせは、上記の利用方法のほか、健康診査を受けるときに資格確認を行う場合にも有効ですので、大切に保管してください。
なお、この「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関を受診できません。

被保険者証・資格確認書等を紛失した際のお手続き

以下の証を紛失した場合、再発行の申請が必要ですので、三沢市役所の国保年金課へお越しください。

  • 被保険者証
  • 資格確認書
  • 限度額適用認定証(限度額証)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

本人が申請するときに必要なもの

  • ご本人であることが確認できる書類

本人確認書類

書類により、本人確認に必要な数が異なります。

  • 1点必要…運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書、障がい者手帳、旅券(パスポート)、在留カード等
  • 2点必要…保険証、資格確認書、年金証書等

代理の方が申請するときに必要なもの

  • 窓口にいらっしゃる方が確認できる書類(上記と同じ
  • 代理の方が事業所等の職員である場合、職員証
  • 委任状

証は、被保険者本人の送付先住所へ郵送されます。窓口での交付とはなりませんのでご留意ください。

成年後見人の方が申請するときに必要なもの

  • 窓口にいらっしゃる方が確認できる書類(上記と同じ
  • 成年後見人以外の方がいらっしゃる場合(成年後見人と同じ事業所等の別の職員)や法人後見による場合、職員証
  • 登記事項証明書

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、申請することで利用登録を解除することができます。申請者は、解除を希望するご本人となります。なお、ご本人による窓口での申請が難しい場合は、代理人による申請も可能です。

申請に必要なもの

注意事項

利用登録解除申請後、解除処理が完了し、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1か月~2か月ほどかかります。
解除が完了したことを知らせる書類は届きませんので、ご自身でマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面で解除が完了していることを確認してください。
解除申請後から解除されるまでの間(1~2か月程度)に、市外へ転出する等、保険資格がなくなった場合には、新たな保険者に対し、解除申請を行ったことを申し出るとともに、資格確認書交付の申請を行うようにしてください。

解除申請後の医療機関等への受診方法

解除申請後は、以下の方法で医療機関等を受診してください。

  • 有効期限内の被保険者証がある方
    有効期限までは被保険者証で受診してください。有効期限を経過するまでに資格確認書を送付します。
  • 有効期限内の被保険者証がない方
    利用登録解除の申請時に資格確認書を交付しますので、資格確認書で受診してください。

代理人が申請した場合は、ご本人の送付先住所へ郵送します。

対象となる方(被保険者)

  • 75歳以上の方
  • 一定の障がいがある65歳から74歳の方(申請により、広域連合の認定を受けていること)

生活保護を受けている方は対象となりません。

受けられる給付サービス

以下のサービスは、給付サービスの主なものを掲載しています。
給付について詳しくは、制度についてのごあんないをご覧いただくか、広域連合のホームページでご確認ください。

病気やケガの治療を受けたとき

病気やケガでお医者さんや薬局にかかるとき、かかった医療費のうち1割から3割の自己負担で医療を受けられます。

オンライン資格確認を導入している医療機関にかかるときは、マイナ保険証が利用できます。また、従来の保険証や、令和6年12月2日移行に交付される「資格確認書」を提示していただければ、これまでどおり医療を受けられます。

後期高齢者医療制度(保険)を利用できない診療

後期高齢者医療制度(保険)を利用できない診療には、次のようなものがあります。

  • 健康保険が適用されない医療行為;自由診療(自費診療)(※)
    例として、健康診断や予防接種(例外的に一部適用あり)、美容整形、歯列矯正等
  • お医者さんの指示書なしでかかった、はり・きゅう・あんま・マッサージの費用
  • 本人の犯罪行為が原因の場合
  • 故意に起こした傷病
  • 闘争・泥酔
  • 療養上の指示に従わない場合
  • 不正受給
  • 届けのない第三者による行為(交通事故、けんか等。下記参照)
  • 業務上の病気やケガをしたとき(労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇用主の負担となります。)
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、個人の都合で先発医薬品の処方を希望される場合に支払う特別料金(お医者さんが必要と認める場合を除く)

※ 例外として、先進医療などを受けたとき、一般治療と共通する部分については保険適用となります。

事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)

交通事故及びけんか等、第三者の行為による負傷で、後期高齢者医療制度(保険)を利用して治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」(広域連合ホームページへ移動します)を提出していただく必要があります。
届出をする前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませていたりすると、後期高齢者医療制度(保険)で治療を受けられなくなる場合もありますので、示談の前に三沢市役所の国保年金課(4番窓口)または、青森県後期高齢者医療広域連合(電話017-721-3821)までお問い合わせください。

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について

従来、医療費の窓口負担割合が1割だった方のうち、一定以上の所得のある方は、令和4年10月1日から窓口負担割合が2割になりました。
令和7年9月30日までの特例措置として、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えることができます(入院の医療費は対象外)。詳しくは広域連合のホームページをご覧ください。
青森県後期高齢者医療広域連合ホームページ

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、定められた金額を自己負担していただき、それ以外は広域連合が負担します。

療養病床に入院したときの食事代・居住費

療養病床に入院したときは、定められた食費と居住費を自己負担していただき、それ以外は入院時生活療養費として、広域連合が負担します。

訪問看護を受けたとき

お医者さんの指示による訪問看護の利用については、医療と同様に1割から3割負担で受けられます。

コルセットや補装具など全額自己負担したとき

お医者さんの指示でコルセットや補装具等を購入した際、一度全額負担したものを療養費として申請していただくと、保険給付分の払戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

  • お医者さんの診断書および装着指示書
  • コルセット等、補装具の領収書
  • 金融機関の通帳(口座情報が印字されているキャッシュカードでも可)

やむをえず保険資格を確認せずに受診したとき

急病などで、健康保険証、マイナ保険証または資格確認書を使わずにお医者さんにかかり、窓口で全額自己負担した際、申請して認められれば、保険給付分の払戻しを受けることができます。
ただし、払戻しの対象とならない診療があります。詳しくはこちらをご覧ください。

申請に必要なもの

  • ご本人であることが確認できる書類(こちらを参照してください。)
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 全額自己負担した際の医療機関の領収書
  • 金融機関の通帳(口座情報が印字されているキャッシュカードでも可)

ご本人以外の方が申請する場合、こちらを参照してください。

1か月に支払いした自己負担額が高額になったとき

1か月にお医者さんで支払った自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
登録がまだお済みでない方には、青森県後期高齢者医療広域連合からお知らせが届きますので、三沢市役所の国保年金課(4番窓口)へ届け出てください。一度申請書を提出していただくと、該当した際、自動的に届出された振込希望口座に支給されます。(すでに届出されている方は申請の必要はありません。)

申請に必要なもの

  • ご本人であることが確認できるもの(こちらを参照してください。)
  • 金融機関の通帳(口座情報が印字されているキャッシュカードでも可)

ご本人以外の方が申請する場合、こちらを参照してください。

医療機関窓口での自己負担限度額適用について

限度額を適用できるのは、医療機関別、入院・外来別で、月ごととなります。また、所得の状況により限度額が異なり、確認が必要です。ご希望の方には、適用区分をお調べし、限度額適用区分等を併記した資格確認書を交付いたしますので、三沢市役所の国保年金課(4番窓口)へお問い合わせください。

申請に必要なものは、こちらを参照してください。

マイナ保険証をお持ちの方

オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局でマイナ保険証を利用するときは、上記の交付申請や提示は不要です。

被保険者の方がお亡くなりになったとき

被保険者がお亡くなりになったとき、葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。
死亡届を提出する際に、合わせてお手続きができます(年末年始の休み及び土日祝日を除く)。

申請に必要なもの

  • 葬儀を行った方(喪主)の金融機関の通帳(口座情報が印字されているキャッシュカードでも可)
  • 葬儀の案内文など、喪主や被保険者の氏名、日にち、会場等が記載されているもの

1年間分の介護保険利用料と医療費の自己負担額が高額になったとき

1年間の介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額を合算して設定された限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

申請に必要なもの

後期高齢者医療保険料

保険料は、広域連合の条例で定めることとなっており、後期高齢者医療制度(保険)に加入する方が、個人ごとに負担していただくことになります。保険料は、制度を支える大事な財源のひとつです。滞納が続く場合、市税と同様に、身元調査や預金口座の差し押さえなどの滞納処分に着手します。

保険料(年額)は、対象者の所得に応じて負担いただく「所得割」と、対象者に等しく負担いただく「均等割」との合計額(100円未満切捨て)になります。保険料率(均等割額、所得割率)は青森県内で均一であり、原則として2年間は変わりません。また、どんなに所得が高い方でも、保険料の上限額は80万円(※)です。所得割の額は、対象者本人の基礎控除後の総所得金額等をもとに計算されます。

※ 令和5年度までに後期高齢者医療制度の被保険者であった方、及び、令和6年中に障害認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者である方の上限額は73万円(令和6年度の特例措置)

納付方法について

年金からの天引き(特別徴収)

年金からの天引きにより納める方法です。保険料と年金支給額との割合により適用とならない場合があります。また、特定の要件(途中で保険料が変更になる等)により、年金天引きから、口座振替、納付書等による方法へ変更となる場合があります。
年金天引きが適用となると、お申し込みをすることなく切り替わりますが、ご希望により、年金天引きを止めて口座振替へ切り替えることもできます。ただし、ほかの税(料)において滞納履歴がある等、口座振替で確実に納付していただけると判断できない場合、お断りすることがあります。ご不明な点がありましたら、三沢市役所の国保年金課(4番窓口)へお問い合わせください。

口座振替、納付書等による方法(普通徴収)

年金天引き以外の方法(口座振替、納付書、スマートフォン決済)で納める方法です。納付書は、納期限までであればコンビニエンスストアや「MMK設置店」と書かれているスーパー、ドラッグストア等でも納めることができます。

後期高齢者医療保険料が年金から天引きされないのはなぜ?

特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が支給される年金額の2分の1を超える場合は、納付書でのお支払になります。

また、年度の途中で加入された方(市外からの転入など)は、初めの数か月は保険料を口座振替や納付書等で納めていただきますが、年金天引きに該当する方は、おおむね半年後に変更となります。

口座振替の登録をお勧めします

保険料の納付忘れを防ぐため、口座振替をお勧めします。

国民健康保険税で、口座振替にて納付していた方(ご注意ください)

国民健康保険税として登録されている口座情報は、後期高齢者医療保険料へ引き継げません。ご希望の場合、改めてお申し込みください。

口座振替のお申し込み方法

保険料の通知書、預金通帳、通帳の届出印鑑をお持ちのうえ、市内の金融機関または、三沢市役所の国保年金課(4番窓口)へお申し込みください。
申請書は、上記の機関に設置しています。

お申し込み時の留意点

  1. お申し込み書類に不備(名義相違、印鑑相違、口座番号相違など)があるときは、返送いたします。その際は、不備の箇所をご訂正のうえ、再度お申し込みいただきます。
    特に、印鑑相違が多く見られます。印鑑が合っているか心配な方は、金融機関でのお申し込みをお勧めします。
  2. 上記1のときは、振替開始月がご希望に添えないことがあります。
  3. 全期一括をお申し込みいただいた場合でも、第1期(7月)の納期を過ぎていれば期別ごとの振替納付となります。その場合、一括納付は翌年度分から開始されます。
  4. 全期一括で振替納付をお申し込みされた方のうち、第2期以降に増額が生じた場合、増額分については期別ごとに振替されます。
  5. 全期一括で振替納付をお申し込みされた方のうち、一括振替ができなかった場合、第2期以降も振替ができません。納付書により納めていただきます。
  6. 3月から6月までの期間中、通常期と異なるため振替ができません。納付書により納めていただきます。口座振替はそのあとの第1期から開始されます。

青森県後期高齢者医療保険料率(令和6・7年度)

所得割率(対象者の所得に応じた分)

9.90%
ただし、(令和5年中の所得-43万円)の金額が58万円を超えない場合は9.20%(令和6年度の特例措置)

均等割額(対象者に等しく負担いただく分)

46,800円

均等割額の軽減措置

所得が低い方(申告が必要)

世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
被保険者本人だけでなく、同じ世帯すべての方が申告しないと軽減を受けられません。
また、被保険者本人の収入が年金のみであって、お仕事等による収入がない場合でも、その旨の申告が必要です。

ご家族の健康保険等の被扶養者であった方

後期高齢者医療制度に加入する日の前日までに、ご家族の健康保険等(国保、国保組合を除く)の被扶養者であった方については、激変緩和措置として後期高齢者医療制度への加入時から2年間、保険料のうち均等割額が5割軽減(※)されます。また、所得割額の負担はありません。

 ※「所得が低い方」のうち、より高い割合の軽減(7割軽減)に該当する方は、7割軽減が受けられます。

健康診査を受けましょう

1年に1回、無料で健康診査や歯科健診を受けられます。
後期高齢者の健康診査は病気の発見だけが目的ではありません。心身の衰え「フレイル」の進行を予防するための大事な健診でもあります。
持病などがあり、定期的に医療機関に通っている方や、普段から健康で特に自覚症状のない方も、ぜひ受診しましょう。

健康診査で行う検査項目

  • 身長、体重、BMI(身長と体重のバランス)
  • 血液検査(脂質、肝機能、血糖)
  • 尿検査(尿糖、尿たんぱく)
  • 問診による心身の衰え「フレイル」の確認
  • 医師が必要と判断した場合のみ実施する検査(貧血、心電図、腎臓の機能、眼底)

歯科健診も受けましょう

歯だけじゃない!すこやかにお口で食べていくための健診

後期高齢者の特性として、歯やお口の機能が次第に低下し、自分の口で食べていくことが難しくなることにより、栄養を十分に摂取しづらくなります。自覚症状のありなしにかかわらず、むし歯、歯周病、入れ歯、噛み合わせ、飲み込みの状態などを定期的にチェックしてもらいましょう。

  • 対象の方には受診券をお送りしています。失くした方は、三沢市役所の国保年金課(4番窓口)へご連絡ください。
  • 健診場所は、受診券に記載している市内の歯医者さんです。健診を受ける前に歯医者さんへ予約してください。

健康診査・歯科健診の対象にならない方について

以下の方は、健診の対象になりません。施設で往診等を行うお医者さんの指示のもとで、療養を続けてください。

  1. 病院又は診療所に6か月以上継続して入院している方
  2. 次の施設に入所している方
  • 障がい者支援施設
  • 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園の設置する施設
  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム(※)
  • 養護老人ホーム(※)
  • 軽費老人ホーム(※)

※地域密着型特定施設を除く

不審な電話や訪問者にご注意ください!

全国各地で、「マイナ保険証に関する詐欺」や「還付金詐欺」などの事例が多発し、県内でも不審電話が確認されています。 不審な電話や訪問があった際は、以下の点にご注意ください。

  • マイナンバーカード・被保険者証・資格確認書等を渡さない。
  • 安易に個人の情報(口座番号・暗証番号・電話番号・生年月日など)を教えない。
  • 広域連合・県・市町村職員や厚生労働省職員が、ATMを操作させて医療費や保険料等の還付手続きを行うことは絶対にありません。
    また、「マイナ保険証」の手続きを電話や訪問で勧めたり、登録を代行することもありません。
  • 不審な問い合わせには即答せず、相手の身分(所属など)や氏名を確認し、広域連合(電話017-732-3821)や三沢市役所の国保年金課へお問い合わせください。

各種申請様式

三沢市役所へ提出する各種申請書と届出書の様式です。内容・添付書類などを確認のうえご提出ください。
なお、様式は三沢市役所にも設置しています。記載方法等にご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
青森県後期高齢者医療広域連合ホームページ(各種申請様式)
資格確認書や限度額認定等の代行申請にかかる委任状 [120 KB pdfファイル]

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書はこちら