在宅療養に必要なサービス費用を助成します。

月最大9万円(福祉用具購入は年9万円)まで助成します。

 
三沢市では、住み慣れた自宅で安心して日常生活を送ることができるよう、在宅における生活で必要となる訪問看護や訪問入浴介護費用、福祉用具の貸与・購入にかかる費用を助成します。

対象者

次の項目すべてに該当する方

(1)18歳以上40歳未満の三沢市に住民票がある方。(18歳~19歳で小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている方は除く)

(2)医学的知見に基づき、介護保険制度において、がんを原因として認定を受ける場合と同等の状態であると医師が判断した方。

(3)在宅生活の支援及び介護を必要としている方。

(4)本事業と同等の他の助成制度を利用することができない方。

助成の対象となるサービスと助成内容

サービス等の区分

助成割合

助成上限額
医師意見書作成費(本事業の利用申請に要するものに限る) 10割 5,000円

訪問介護、訪問看護

訪問入浴介護、介護支援専門員による居宅介護支援

訪問リハビリテーション

福祉用具の貸与

9割(1円未満切り捨て)

※生活保護受給世帯は上限額以内の実額

月額9万円
福祉用具購入

9割(1円未満切り捨て)

※生活保護受給世帯は上限額以内の実額

年額9万円
貸与費用が助成対象の福祉用具の種類

車いす、車いす附属品、特殊寝台、特殊寝台附属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(取付けに工事を伴わないもの)

スロープ(取付けに工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト、自動排泄処理装置

購入費用が助成対象の福祉用具

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品 、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具部分

 

※平成12年1月31日老企第34号(最終改正:平成28年4月14日老高発0414 第1号)厚生労働省通知「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いにつ いて」により示された基準に準拠する。

利用から助成金受け取りまでの流れ

流れ 内容
(1)医師意見書の作成 主治医に三沢市若年がん患者在宅療養支援事業に係る意見書を作成してもらいます。
(2)利用申請

下記の申請書類を健康推進課へご提出ください。

 □三沢市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書

(3)利用決定の通知 審査、利用決定後「利用決定通知書」が郵送で届きます。
(4)サービス利用  
(5)サービス利用料の支払い サービス提供者から請求された金額をお支払いください。
(6)助成金の申請

請求書や添付書類を添えて、健康推進課へご提出ください。

 □若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書

 □領収書の写し(宛名、金額、品名及び日付が記載されたもの)

 □サービス内容及び利用日が確認できる明細の写し

 □申請書及び対象者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

 □振込先が確認できる書類の写し(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号及び口座名義がわかるもの)

(7)助成金の交付 審査後、指定口座に助成金が振り込まれます。

 

利用イメージ図

お問合せ先

〒033-0001

三沢市中央町1丁目3-10 三沢市保健相談センター

健康推進課

電話:0176-57-0707