特別児童扶養手当
特別児童扶養手当(県事業)
障害のあるお子さんがいる家庭では、特別児童扶養手当が受給できる場合があります。
特別児童扶養手当とは?
この制度は、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり、政令で定める程度の障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
どのような人が手当を受けられるのですか?
日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
手当の額はどのくらいですか?
重度の障害の場合(別表1級) 1人につき月額52,500円
中度の障害の場合(別表2級) 1人につき月額34,970円
(障害については別表参照)
1級 |
2級 |
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手当はいつ支給されますか?
認定されれば毎年4月、8月、11月に指定の銀行口座に振込まれます。
継続して支給を受けるためには更新等の手続きをする必要があります。
所得の制限はありますか?
請求者及びその扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
扶養親族等の数 |
請求者 |
配偶者および 扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
その他
これらの制度について詳しいことをお知りになりたい方は、障害福祉課までお問い合わせください。
TEL0176-51-8772
