特別児童扶養手当(県事業)

障害のあるお子さんがいる家庭では、特別児童扶養手当が受給できる場合があります。

 

特別児童扶養手当とは?

この制度は、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり、政令で定める程度の障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。

 

どのような人が手当を受けられるのですか?

日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。

 

手当の額はどのくらいですか?

重度の障害の場合(別表1級)      1人につき月額53,700円 
中度の障害の場合(別表2級)      1人につき月額35,760円

(障害については別表参照)

1級

2級

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  7. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  8. 両上肢の全ての指を欠くもの
  9. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  10. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  12. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  13. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  14. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  15. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  6. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  7. そしゃくの機能を欠くもの
  8. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  9. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  10. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  12. 一上肢の全ての指を欠くもの
  13. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  14. 両下肢の全ての指を欠くもの
  15. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  16. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  17. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  18. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  19. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  20. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 手当はいつ支給されますか?

認定されれば毎年4月、8月、11月に指定の銀行口座に振込まれます。

継続して支給を受けるためには更新等の手続きをする必要があります。

所得の制限はありますか?

請求者及びその扶養義務者の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。

扶養親族等の数

請求者

配偶者および

扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

 

その他

これらの制度について詳しいことをお知りになりたい方は、障害福祉課までお問い合わせください。

TEL0176-51-8772