軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度をお持ちの難聴児の方が、補聴器を使用することにより、言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進することを目的として、補聴器の購入費の一部を助成する事業です。 

 

対象者

1.三沢市内に住所を有する18歳未満の方。

2.両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない方。

3.補聴器の使用で、言語の習得やコミュニケーション能力の向上に一定の効果が期待できると医師が判断する方。

※ただし、対象児の保護者世帯に、市民税の所得割が46万円以上の方がおられる場合は助成の対象となりません。また、個人で購入した後の申請は認められませんのでご注意願います。

 

助成額

以下の表に示している「補聴器1台あたりの基準額」と「補聴器を購入するためにかかる金額」とを比較して、低い方の金額の3分の2を助成します。よって、ご本人様の負担は、おおよそ3分の1になります。

種目 名称 1台当たりの基準額 基準額に含まれるもの

耐用

年数

 

 

 

 

 

 

 

 

補聴器

の購入


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 軽度・中等度難聴用ポケット型 

43,200円   

(1)補聴器本体(電池含む)

(2)イヤーモールド

 

 

※イヤーモールドを使用

しない場合は、基準額か

ら9,000円を除くこと。
 
 

 

 

 

 

 

 

5年
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円 

 高度難聴用ポケット型

43,200円 

 高度難聴用耳かけ型

 52,900円 

 重度難聴用ポケット型

 64,800円 

 重度難聴用耳かけ型

 76,300円 

 耳あな型(レディメイド)

 96,000円 

 耳あな型(オーダーメイド)

137,000円 

(1)補聴器本体(電池含む) 
 骨導式ポケット型  70,100円

(1)補聴器本体(電池含む)

(2)骨導レシーバー

(3)ヘッドバンド

 骨導式眼鏡型 127,200円

(1)補聴器本体(電池含む)

(2)平面レンズ

※平面レンズを必要とし

ない場合は、基準額から

1枚につき3,600円を除く

こと。 

補聴器

の修理

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に規定する基準額  

 

 

  

 

 

申請に必要なもの

  • 診断書(障害福祉課にあります)
  • 本人名義の通帳
  • 印鑑