身体障害者手帳

身体障害者手帳は身体障害者福祉法上の各種の援護や制度上の便宜を受けるために必要な手帳です。

障害の種別には視覚、聴覚、音声・言語又はそしゃく、肢体(上肢・下肢・体幹)、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・肝臓・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)があり、障害の等級には1級から6級まであります。

 

申請に必要なもの

  • 申請書(障害福祉課にあります)
  • 身体障害者意見書・診断書(障害福祉課にあります)
  • 本人の顔写真2枚(横3cm×縦4cm)
  • マイナンバーカードまたは通知カード ※代理申請の場合は身分を証明するもの
  • 印鑑
  • 健康保険証

 

次のようなときは届け出が必要です

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 手帳を紛失または破損したとき
  • 再認定の期限を迎えたとき
  • 障害の程度に変更が生じたとき
  • 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき