国民健康保険被保険者証(保険証)

国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)の新規発行がされなくなります

令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)の新規発行がされなくなります。

今後は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへと移行します。

現行の国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)は、令和7年7月31日までの有効期限となっております。

※70歳になられる方や75歳になられる方は保険証の有効期限が令和7年7月31日より前に設定されている場合があります。

12月2日以降、保険証の新規発行がされなくなったあとも、12月1日以前に交付した保険証は有効期限まで使用することができますので、なくさないように大切に保管してください。

令和6年12月2日以降の対応について

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月中)には、保険証の代わりに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を一斉に郵送します。

  資格情報のお知らせ 資格確認書
交付対象者

マイナ保険証をお持ちの方

(1)マイナンバーカードを取得していない方

(2)マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方

(3)DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方

(4)マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方※要申請

(5)要配慮者など申請により交付される方※要申請(初回のみ)

※「資格確認書」は原則申請が必要だが、当面の間交付対象者には交付対象者(1)~(3)の方は職権で交付する

※マイナ保険証をお持ちでも交付対象者(4)に該当する方には申請により「資格確認書」を交付する

交付するタイミング

(1)国民健康保険新規加入時

(2)従来の保険証の券面が変わるとき(住所変更、氏名変更等)

(3)従来の保険証を紛失・汚損したとき

(4)従来の保険証の有効期限が切れるとき

用途

(1)資格情報を確認できる

(2)マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際にマイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができる

※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできない

従来の保険証と同様の内容が記載されており(前期高齢者の負担割合含)、これまでどおり医療機関等を受診することができる

 

資格確認書が届いたら

世帯員全員分の資格確認書が届いていることを確認してください。

※市外の学校への入学や養護施設等への入所等により、三沢市内に住民登録をしていない方への資格確認書は同封されませんので、更新の申請をしてください。

資格確認書が届かないときは

資格確認書の有効期限が切れても送られてこないときは、速やかに国保年金課まで届出をしてください。
届出の際は、顔写真のついた身分証明書をご持参ください。

有効期限について

現行の保険証の有効期限は、令和7年7月31日となっております。
有効期限が切れた保険証は使えません。病院などで診察を受けるときは、必ず有効期限内の保険証または資格確認書をお持ちください。

臓器提供の意思表示について

国民健康保険法施行規則の改正により、保険証(資格確認書)の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。

  • 記入は被保険者の任意であり、必ずしも記入しなければならないものではありません。また、記入の有無により受けられる医療内容に違いは生じません。
  • 臓器提供意思表示欄に貼り付ける個人情報保護シールを窓口に用意してあります。
  • 臓器提供についてのご質問等は、社団法人日本臓器移植ネットワークへお問い合わせください。  
社団法人日本臓器移植ネットワーク
ホームページ

http://www.jotnw.or.jp/

フリーダイヤル 0120 - 78 - 1069 (携帯電話からは  03 - 3502 - 2071 )

 

保険証(資格確認書)が使えないとき

次の場合は、保険証(資格確認書)を使うことができません。

病気と認められないもの 
 
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
     
他の保険が使えるとき

 業務上(仕事、通勤中)の病気やケガについては、労災保険の対象となります。

保険給付の制限がかかるとき
 
  • けんかや泥酔等による病気やケガ
  • 故意の事故や犯罪による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき