社会福祉法人の現況報告書等の届出について

   社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)が平成29年4月1日に施行されたことに伴い、社会福祉法第59条に基づき所轄庁への届出書類が付かされました。

 また、届出書類の一部は財務諸表等電子開示システムによって届出ることとされました。

   さらに、社会福祉法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が生じた場合には、所轄庁に対して社会福祉充実計画の承認申請を行うことが新たに定められました。

   つきましては、毎会計年度終了後3ヶ月以内に行う所轄庁への届出について、御確認のうえ、適切な御対応をお願いします。

 現況報告書等の提出

1 提出書類作成等について
2 監事監査報告書の様式等について

  計算書類等に関する監事監査については、法令に基づき決算を理事会に提出するまでに行うこととされています。なお、報告書については下記の法令に記載する内容をもれなく記載してください。

 

 ○社会福祉法施行規則第2条の27

 1.監事の監査の方法及び内容

 2.計算関係書類が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかについての意見

 3.監査のための必要な調査ができなかったときは、その旨及び理由

 4.追記情報(会計方針の変更・重要な偶発事象・重要な後発事象)

 5.監査報告を作成した日

 

 ○監事監査報告書の様式については、厚生労働省において監査報告書の様式例が下記のとおり示されていますので、ご参考ください。

  ※様式については、会計監査人非設置法人、特定社会福祉法人、特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人の3種類ありますので、法人の状態に合わせて選択してください。

 

3 財務諸表等電子開示システム(現況報告書・社会福祉充実残額算定)関係について

  システムの操作説明書(マニュアル)や、操作説明動画及び操作方法等に係るQ&Aなどを参考にしてください。

 ・20230306-142341.pdf [1528KB pdfファイル] 

   ※財務諸表等電子開示システムにおいては、厚生労働書省、青森県及び所轄庁が法人から福祉医療機構に提出されたエクセルシートにエラーなどの不備がある場合に、法人に差し戻し処理を行うとされています。よって、差し戻し処理を受けた法人は、エクセルシートにおいて、エラー及び不備がある事項について入力内容の確認を行い、適正な内容を入力し財務諸表等電子開示システムに、再度提出していただくことになります。したがって、提出期限が6月末となっていますので、提出されたものが差し戻しされる場合もあるため、提出期限を考慮し、時間に余裕もって提出作業を行ってください

4 社会福祉充実計画関係について

  社会福祉法人残額算定シートによる算定の結果、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画をさくせいし、所轄庁へ計画の承認申請を提出する必要があります。

 (社会福充実残額が生じない法人については、社会福祉充実計画を作成する必要はありません。)

5 書類の公表について

  改正社会福祉法及び関係通知に基づき公表を行う必要がある書類について、別紙3「社会福祉法人が作成する書類の公表について」を確認の上、適切なご対応お願いします。

 また、財務諸表等電子開示システムを利用して報告された内容については、システムによって原則として自動的に公表されます。

 

 市に提出された書類については、社会福祉法第59条の2第6項に基づき、青森県はまたは厚生労働省に提供します。また、計算書類及び現況報告書等について、社会福祉法第59条の2第2項に基づき市が実施する所管法人の活動状況の調査分析に使用します。

 

提出期限

毎会計年度終了後3ヶ月以内(毎年6月末までの提出期限厳守)

提出先

三沢市役所健康福祉部 生活福祉課 福祉総務係 

社会福祉法人指導監査担当

E-mail:msw_seikatsu@misawashi.aomori.jp

※電子メールによる提出の場合は、送信先誤り等のないようご注意ください。