国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度について
国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度について
国民健康保険に加入しているかたが、災害や失業などの特別な事情により、生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難な場合には、減免等の区分に応じて、医療機関の窓口で支払う一部負担金が軽減される制度があります。
減免等の要件
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 上記の1.から3.に掲げる事由に類する事由があったとき。
減免等の区分
- 世帯の実収入月額の合計額が、基準生活費6か月分に相当する額の110%未満の場合 …… 減額割合10割
- 世帯の実収入月額の合計額が、基準生活費6か月分に相当する額の110%以上120%未満の場合 …… 減額割合5割
- 上記の1.及び2.には該当しないが、一時的に支払う事が困難であり、徴収猶予をされることで確実に納付できる見込みがあると認められる場合 …… 徴収猶予
減免等の期間
- 減免 … 申請月を含めて3か月以内の期間で、1か月ごとの更新となります。
- 徴収猶予 … 申請月を含めて6か月以内の期間となります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)
- 世帯構成及び収入見込額並びに資産等の状況報告(様式第2号)
- 申請月及び前3か月の収入を証明するもの(給与明細書、年金支払通知書など)
- 預貯金を確認できるもの(預金通帳など)
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(認め印)
※その他にも収入認定や生活状況確認のため、申請に必要なものもありますので、お早めにご相談ください。
申請書等のダウンロード
申請書等は、こちらからダウンロードできます。
※特別な事情に該当しない恒常的な低所得を理由とする申請は対象となりません。
登録日: 2014年11月27日 /
更新日: 2014年12月2日