三沢市では、お子様の医療費(保険診療に係る自己負担分)を給付することで、保護者の経済的負担を軽減し、育児環境の向上を図ることを目的に「子ども医療費給付事業」を行っております。

 

 

対象となる方

三沢市にお住まいで各種医療保険に加入している、0歳から18歳(18歳到達後、最初の3月31日)までの子ども

*4月1日生まれの方は、18歳のお誕生日の前日まで

 

対象とならない場合

・生活保護受給世帯

ひとり親家庭等の医療費助成の受給者

・その他ほかの公費負担によって自己負担分の全額の助成を受けている方

 受給資格証の発行

申請により、対象のお子様へ「三沢市子ども医療費受給資格証」(以下、受給資格証)を発行します。

対象区分

未就学児

小中学生および高校生相当まで

 対象期間

0歳から 小学校入学前の3月31日まで

小学校入学を迎える4月1日から

18歳到達後の最初の3月31日まで

(4月1日生まれの方は、

18歳のお誕生日の前日まで)

種類

受給資格証の色 水色 紫色

 

 出生・転入したとき

出生・転入等の場合、申請後、受給資格証を発行いたします。
このお手続きは、電子申請サービス等オンラインによるお申込みが可能です。

申請方法
  1. 電子申請サービス(後日郵送となります。)
  2. 三沢市役所窓口(即日交付します。)
必要なもの
  1. 認定申請書(様式第1号).pdf [ 76 KB pdfファイル]
    記入例 認定申請書(様式第1号).pdf [ 99 KB pdfファイル]
  2. お子様の医療保険の情報がわかるもの
  3. 扶養者(保護者)のマイナンバーがわかるもの

転出するとき・受給資格がなくなるとき

受給資格がなくなることに伴い、受給資格証の返却が必要です。

申請が必要となる方の例
  • お子様が市外へ転出する
  • ひとり親家庭等の医療費助成や生活保護など、子ども医療費以外の公費による医療費助成が該当になった など
必要なもの
  1. 子ども医療費受給資格証
  2. 三沢市子ども医療費受給資格変更(消滅)届(窓口で記入していただきます。)

医療保険が変わるとき

お子様の医療保険が変わった場合、受給資格の内容を変更するためお手続きが必要です。

(届出がない場合、受給資格証を使用することができなくなる場合がございます。)

申請が必要となる方の例
  • 医療保険がほかのものに切り替わる
    (転勤等で保険者の支部が変更になる場合も必要です。)
  • 扶養者が転職する など
必要なもの
  1. 資格変更届(様式第10号).pdf [ 82 KB pdfファイル]
    記入例 資格変更届(様式第10号).pdf [ 96 KB pdfファイル]
  2. お子様の(新しい)医療保険の情報がわかるもの
  3. 子ども医療費受給資格証
  4. 扶養者(保護者)のマイナンバーがわかるもの

受給資格証の更新

小学校に入学する予定の方

小学校入学前の3月下旬頃に一斉送付いたします。新しい受給資格証は紫色のものとなり、有効期間が更新されています。4月1日からは新しい受給資格証をお使いいただき、古い受給資格証は破棄してください。

中学校を卒業する予定の方

中学校卒業を迎える3月下旬頃に一斉送付いたします。新しい受給資格証は以前と同じ紫色ですが、有効期間が更新されています。4月1日からは新しい受給資格証をお使いいただき、古い受給資格証は破棄してください。

受給資格証の再発行

受給資格証を紛失・破損した場合、再発行するためのお手続きが必要です。

必要なもの

 1.再交付申請書(様式第3号).pdf [ 71 KB pdfファイル]

 記入例 再交付申請書(様式第3号).pdf [ 89 KB pdfファイル]

 2.お子様の医療保険の情報がわかるもの

 3.(破損の場合)破損した子ども医療費受給資格証

給付対象

・通院・入院に係る保険診療の自己負担分

・治療上必要な補装具(9歳未満の治療用眼鏡、コルセット等)
(補装具は所定の条件があります。詳しくはお問い合わせください。)

 

*以下については対象外です。

・医療保険の適用が無い医療費

・加入医療保険などから支給される高額療養費や付加給付に該当する医療費

・入院時の食事療養費

・交通事故などで第三者行為により損害賠償を受けた医療費

・学校などの管理下における傷病等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度対象の医療費

給付方法

医療費の支払いがない方法(現物給付)と、医療費を一度支払って後日払い戻しを受ける方法(償還払い)があります。

医療費の支払いがない場合(現物給付)

青森県内の医療機関や薬局等で、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給資格証を提示すると、医療費の自己負担分が無料となります。

受給資格証を提示できない場合や県外の医療機関、整骨院等を受診する場合は償還払いでの給付となります。

一度支払った医療費を払い戻すとき(償還払い)

医療機関や薬局等で、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であることの確認を受け、保険診療の自己負担分を支払った場合、受診から6ヶ月以内(受付は受診の翌月から)に、給付申請手続きを行うことで支払った自己負担分を指定された口座に振り込みます。

償還払いの申請を行う場合の例

  • 県外の医療機関にかかった場合
  • 県内で受給資格証を使えない一部の医療機関等にかかった場合(整骨院、はり・きゅう等)
  • 受給資格証がない場合(未発行、不携帯、紛失等)など
  • 補装具(9歳未満の治療用眼鏡、コルセット等)、養育医療、他の公費医療(小児慢性特定疾病等)など
必要なもの
  1. 給付申請書(様式第4号).pdf [ 99 KB pdfファイル]
    記入例 給付申請書(様式第4号).pdf [ 118 KB pdfファイル] 
  2. お子様の医療保険の情報がわかるもの
  3. 子ども医療費受給資格証
  4. (初回のみ)扶養者の通帳
  5. 領収書(原本。受診した月から6か月以内が対象。受付は受診した月の翌月から。)

※補装具(9歳未満の治療用眼鏡、コルセット等)、養育医療、他の公費医療(小児慢性特定疾病等)を受給されている方の払戻し申請は他に必要な書類がございますので、お問い合わせください。

医療保険の情報がわかるもの

(1)~(4)のいずれかをご提示ください。
(1)有効な保険証
(2)保険者から交付された資格情報のお知らせ(資格取得年月日の記載のあるもの)
(3)保険者から交付された資格確認書
(4)その他、医療保険の被保険者または被扶養者であることを証するもの

交付金の活用

子ども医療費給付事業は防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用しています。

 

 

事業期間

平成29年7月から令和13年度

事業経費

1,157,282,671円

  交付金額
平成29年度 200,000,000円
令和2年度 160,000,000円
令和3年度 150,000,000円
令和7年度(予定) 200,000,000円
令和10年度(予定) 160,000,000円
合計 870,000,000円