高齢受給者証について
高齢受給者証について
国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)
70歳から74歳の方に交付します。
70歳の誕生日の翌月から75歳の誕生日の前日まで(後期高齢者医療制度の適用を受けるまで)の間、高齢受給者証が交付されます。医療機関での自己負担割合が明記されていますので、お医者さんにかかるときには、保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。
高齢受給者証の交付について
70歳の誕生日の月の月末(1日生まれの方は、誕生月の前月末)までに郵送いたします。
また、毎年8月1日更新となりますので、7月下旬に新しい証を郵送いたします。
※「一部負担金の割合」は所得や世帯の状況により、有効期限内であっても変更となる場合があります。
いずれの場合も届出は不要となりますので、自動的に郵送いたします。
70歳以上75歳未満の方の負担割合
医療機関などの窓口で支払う一部負担金は、国保世帯の70歳から74歳の被保険者の市民税課税所得金額等に応じて、国保の世帯ごとに「2割(ただし、誕生日が昭和19年4月1日までの人は軽減特例措置により1割負担)」または3割と判定します。
課税所得 |
誕生日 (軽減特例措置) |
負担割合 |
145万円未満 | 昭和19年4月1日までの人 | 1割 |
昭和19年4月2日以降の人 | 2割 | |
145万円以上 | 全員 | 3割 |
※同一世帯に70歳以上の国保の被保険者(旧国保該当者を含む)で、一定以上の所得(市民税の課税所得が145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する場合は、その方と同じ負担割合になります。
申請による軽減
70歳以上の国保の被保険者(旧国保該当者を含む)の収入が、高齢者1人の場合は、年収383万円、2人以上の場合は、合計年収520万円未満となる世帯は、申請により、負担割合が1割となります。