退職者医療制度
退職者医療制度とは
国民健康保険の加入者で、長い間会社や官公庁に勤め、退職して年金受給権のある65歳未満の方とその65歳未満の被扶養者は、退職者医療制度に該当します。この制度を受けた方の医療費の一部は、各種保険組合等の拠出金によってまかなわれます。
この制度の適正な適用によって、国保加入者のみなさんの負担を抑えることにつながりますので、対象となる場合は必ず届出をしてください。(※退職者医療制度は、平成26年度末で廃止となります。)
対象となる人
退職者本人 |
被扶養者 |
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届出に必要なもの
- 年金証書(加入期間と受給権取得年月日が確認できるもの)
- 国保の保険証(国保加入時に年金受給権のある方は、同時に手続きができます)
退職被保険者の方が65歳になると翌月(誕生日が1日の方は当月)から一般の被保険者になります。(被扶養者は、退職本人が65歳になると一般の被保険者になります。)
該当者には、郵送で新しい被保険者証を郵送いたします。
登録日: 2011年2月24日 /
更新日: 2011年3月2日