お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは
病気やけが、歯の治療などで病院にかかるときは、病院の窓口で保険証等を提示すれば、それぞれの負担区分に応じたご負担で、医療を受けることができます。
自己負担割合
区分 |
一部負担金の割合 |
義務教育就学前の乳幼児 |
2割 |
70歳未満の人 (義務教育就学前の乳幼児を除く) |
3割 |
70歳以上75歳未満の人 (高齢受給者証の交付を受けている人) |
別途交付する高齢受給者証に示す割合 2割 |
3割 |
病院にかかるときは必ず保険証を
病院などにかかるときは、窓口で必ず保険証を提示してください。
高齢受給者証をお持ちの方は、保険証と高齢受給者証をあわせて提示してください。
有効期限切れの保険証は使えません
有効期限の切れた保険証は使えません。
病院などの窓口には必ず有効期限内の保険証を提示してください。
国保をやめた後などは有効期限内であっても使えません。
三沢市の国保の資格を喪失した後などは、たとえ有効期限内であっても、三沢市の国保の保険証は使えません。
喪失後に三沢市の国保で病院にかかった場合、三沢市が負担した部分の医療費を返還していただくことになります。
保険証が変わるときは、その旨を病院などにお知らせください。
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登録日: 2011年2月25日 /
更新日: 2014年2月6日