子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国民健康保険に加入している方が出産したとき出産育児一時金を支給します。
(妊娠12週以上(84日)の死産、流産も含みます。)
支給額
出生児1人につき 420,000円
※下記の用件を満たさない場合、支給額は 408,000円となります。
- 在胎週数が、22週に達した以降の出産であること。
- 産科医療補償制度※1 に加入している医療機関での出産であること。
国民健康保険に加入後、6ヶ月未満の出産であって、以前の健康保険が社会保険等の被保険者であり、その資格が1年以上ある場合は、社会保険等に出産育児一時金を申請することができ、国民健康保険からは支給されません。 申請方法等につきましては、以前加入していた健康保険へお問い合わせください。 |
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書(申請の際、お渡しします)
- 保険証
- 世帯主の振込銀行口座のわかるもの(通帳等)
- 領収書、明細書(死産、流産の場合、医師の証明書が必要)
- 直接支払制度※2 を利用される方は、病院との合意文
※詳細はお問い合わせください。
※1 産科医療保障制度
分娩に関連して発症した脳性麻痺の赤ちゃんやそのご家族を、出産後も引き続きサポートすることを目的として創設されました。平成21年1月からスタートし、令和4年1月1日以降に出生したときの保険料は1分娩に対し1万2000円です。通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった場合で、在胎週数28週以上、身体障害者手帳1、2級相当の重症者が補償対象ですが、基準を下回る場合でも、個別審査で補償対象になる場合もあります。
※2 出産育児一時金直接支払制度
平成21年10月から、原則として医療保険者から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことにより、妊婦の方などが窓口で出産費用をできるだけ現金等で支払わなくても済むようになりました。(直接支払制度を利用する場合は、被保険者が医療機関と合意文をとり交わします。)
出産費用が42万円を超えた場合は、その超えた分を医療機関に支払い、42万円に満たない場合は、その差額を世帯主へ支給いたします。
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登録日: 2011年2月28日 /
更新日: 2022年5月25日