精神障害者保健福祉手帳

精神障害者が、各種の支援や制度上の便宜を受けるために必要な手帳です。

対象となる方は、精神障害のために長期にわたって日常生活・社会生活に制約があると認められた方で、その障害の程度に応じて1級から3級まであります。

 

申請に必要なもの

  • 申請書(障害福祉課にあります)
  • 診断書または障害年金証書の写し(年金証書の場合は同意書と年金支払通知書も必要です。)
  • 本人の顔写真(横3cm×縦4cm)
  • マイナンバーカードまたは通知カード ※代理申請の場合は身分を証明するもの
  • 印鑑

 

次のようなときは届け出が必要です

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 精神障害の状態がなくなったとき
  • 手帳を紛失または破損したとき
  • 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき