1 支給対象者

 20歳未満で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の障害児に対して支給されます。

 ※受給資格者(障がい児)が20歳になると受給資格を喪失します。(喪失日は誕生日の前日付け)
障害児福祉手当と特別障害者手当の障害認定基準が異なるため、20歳到達時の資格喪失の後、自動的に特別障害者手当に切り替わる(手当の支給が継続される)ことはありません。
特別障害者手当の受給を希望する場合は、改めて手続きが必要です。
 

2 障害認定基準

在宅の20歳未満の方で、以下のいずれかに該当する場合に、手当の支給対象となります。

(1) 両眼の視力の和が0.02以下のもの
(2) 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの
(5) 両下肢の用を全く廃したもの
(6) 両大腿を2分の1以上失ったもの
(7) 体幹の機能に、座っていることができない程度の障害を有するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上であって、日常生活の用を弁ずることを不能とする程度のもの
(9) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(10) 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

3 支給の制限

 次のいずれかに当てはまる場合は、手当の支給が受けられません。

(1) 扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
(2) 児童が通所施設及び養護学校の寄宿舎を除く施設に入所している場合
(3) 児童が障がいを理由とした他の公的年金を受けている場合。ただし、その全額が支給停止されているときを除きます。
※施設等に入所しているとき、又は3ヶ月を超えて入院しているときは、退所又は退院後に申請する必要があるため、詳しくは窓口へお問合せください。

 

4 支給月額

月額 15,220円

5 支払い方法

 毎年2月、5月、8月、11月に、前月の3か月分をまとめて口座に振込みます。

● 2月払い  11月、12月、 1月分  ●  5月払い   2月、 3月、  4月分
● 8月払い    5月、  6月、 7月分  ●11月払い   8月、 9月、10月分

 

6 請求に必要なもの

 申請書等は、障害福祉課窓口にて記入していただきます。

(1) 認定請求書   (課備付)
(2) 診断書     (課備付)
※医師に診断書の作成を依頼してください。(概ね3カ月以内に作成されたものであること。)
(3) 所得状況届   (課備付)
(4) 口座振込申出書 (課備付)
(5) 振込口座通帳  (障害者名義のもの)     
(6) 戸籍謄本     1通 
※三沢市に本籍を置いている方は不要。
(7) 印鑑 

 

7 手続き窓口

三沢市総合社会福祉センター内 障害福祉課