1 支給対象者

 20歳以上で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方に対して支給されます。

※自宅のほか、グループホーム、ショートステイ、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅の方も対象です。入院や老人保健施設、介護療養型医療施設に入所されている方も、3カ月以内なら対象です。

 

2 具体的な障害程度

 在宅の20歳以上の方で、次のア~エのいずれかに該当する場合に、手当の支給対象となります。

ア  表1に規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が2つ以上ある方
イ  表1に規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が1つあり、かつ、表2に規定する障害等が2つあり、あわせて3つの障害がある方
ウ  表1の(3)から(5)までに規定する身体の機能の障害が1つあり、それが特に重度であるため、日常生活動作能力が極めて重度であると認められた方
エ  表1の(6)及び(7)に定める病状又は精神の障害が1つあり、その状態が絶対安静又は精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められた方

 

表1

(1) 正視力によって測定した両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
(5) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(6)  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(7)  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  

表2

(1) 矯正視力によって測定した両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3) 平衡機能に著しい障害を有するもの
(4) そしゃくの機能を欠くもの
(5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

(6) 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

(7) 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
(8) 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大髄の2分の1以上で欠くもの
(9) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(11) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

3 支給月額

月額:27,980円

支給期間は、認定請求を行った日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由がなくなった日の属する月まで支給します。

 

4 支払い方法

 毎年2月、5月、8月、11月に、前月の3か月分をまとめて口座に振込みます。

● 2月払い  11月、12月、 1月分  ●   5月払い  2月、 3月、  4月分

● 8月払い    5月、  6月、 7月分  ● 11月払い  8月、 9月、10月分

 

5 手続きに必要なもの

 申請書等は、障害福祉課窓口にて記入していただきます。

(1) 認定請求書   (課備付)
(2) 診断書     (課備付)
※医師に診断書の作成を依頼してください。(概ね3カ月以内に作成されたものであること。)
(3) 所得状況届   (課備付)
(4) 口座振込申出書 (課備付)
(5) 振込口座通帳  (障害者名義のもの)     
(6) 戸籍謄本     1通 
※三沢市に本籍を置いている方は不要。
(7) 印鑑
※このほか、申請者本人の状況によって、必要書類が追加になる場合がありますので、詳しくは窓口へお問合わせください。
 

6 支給の制限

 次のいずれかにあてはまるときは、支給が受けられません。

(1) 本人、配偶者、生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。

(2) 本人が、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等に入所したとき。
(有料老人ホーム、グループホーム、ショートステイ、サービス付き高齢者住宅に入所している場合は、支給対象になります。)

(3) 本人が、病院または診療所に継続して3か月以上入院したとき。
(介護老人保健施設、介護療養型医療施設は、病院又は診療所に当たります。)

※施設等に入所しているとき、又は3ヶ月を超えて入院しているときは、退所又は退院後に申請する必要があるため、詳しくは窓口へお問合せください。 

7 手続き窓口

三沢市総合社会福祉センター内 障害福祉課