高額療養費 

 高額療養費とは、国民健康保険加入者が同月内に支払った医療費の自己負担について、限度額※を超えた際に超えた分が申請によりあとから支給される制度です。

※限度額は世帯によって異なります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html

申請に必要なもの

・国保年金課から発送される支給申請についての通知書

・世帯主の印鑑(シャチハタ不可)

・当該月の領収書

・世帯主名義の通帳またはキャッシュカード

・世帯主の個人番号(マイナンバー)が分かるもの

 申請場所

 ・国保年金課 (4)番窓口 国保係 

 

*高額療養費は保険税の滞納分に充当する場合があります。

 

限度額適用認定証

 医療費が高額になるときには限度額適用認定証の交付申請をしましょう。

限度額適用認定証を医療機関へ提示すると、窓口で支払う同月内分の医療費負担額が医療機関ごとに入院・外来それぞれで自己負担限度額までとなります。さらに、非課税世帯の場合は入院時の食事代が区分に応じて減額されます。

申請が可能な方

・70歳未満:全所得区分

・70~74歳:所得区分 現役並みⅠ・Ⅱ、低所得Ⅰ・Ⅱの方

*70~74歳の所得区分現役並みⅢ、一般の方は保険証が認定証の代わりとなるため申請の必要はありません。

 下記お問い合わせ先までご確認ください。

申請に必要なもの

・対象者の保険証

・来庁者の印鑑(シャチハタ不可)

・世帯主の個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・来庁者の身分証明証(顔写真付きでない場合、名前の印字されているもの2枚が必要となります。例:保険証、診察券、キャッシュカード等)

・所得区分が「オ」「低所得Ⅱ」の方で過去12か月間のうち入院期間が91日以上の方は、その期間を証明するもの

(例:入院期間記載の領収書、入院証明書等)

申請場所

・国保年金課 (4)番窓口 国保係

 

その他詳しいことは、お問い合わせください。