柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
受柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
整骨院や接骨院などで柔道整復師の施術を受ける時は、国民健康被保険者証を『使える場合』と『使えない場合』があります。
整骨院・接骨院の正しいかかり方をきちんと理解し、適正に施術を受けましょう。
被保険者証を『使える場合』
医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、急性または亜急性の症状の外傷性の打撲及び捻挫、挫傷等(いわゆる「肉ばなれ」を含む。)と診断または判断され、施術を受けたとき。
※骨折及び脱臼については、応急手当は保険が使えます。それ以外の施術は医師の同意があれば適用になります。
被保険者証を『使えない場合』(全額自己負担になります)
○ 単なる肩こりや筋肉疲労。
○ 保険医療機関(病院、診療所など)で、同じ負傷部位を同じ時期に重複通院は認められませんが、患者さんの選択により転院は可能です。
○ 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。
施術を受ける時の注意事項
○ 負傷の原因を正確に、きちんと伝えましょう。
○ 療養費支給申請書への署名は、受療者が柔道整復師に国保への請求を委任するために必要となる書類です。制度の運用上の必要な説明を受けた上で、原則として患者の自筆による被保険者または世帯主の氏名の記入が必要です。
○ 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、現在通院中の整骨院・接骨院の先生に相談の上、必要に応じて、医師の診察を受けましょう。
○ 領収書は必ず受け取り、大切に保管しましょう。
医療費の適正化のために
健康保険等の療養費は、あなた、そして健康保険等に加入されている方々の保険料等から支払われます。
医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。
○負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
○療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。
○領収証を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
○施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
治療内容について国保年金課よりお尋ねすることがあります
施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります。
柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたら、原則としてご自身で回答できるようご協力をお願いします。