第三者行為(交通事故等)について
第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときには市町村への届け出が必要です!
平成28年4月1日より、交通事故等が原因で介護サービスを新たに受けるとき、また、状態が悪化し、受けている介護サービスの内容に変更があったときには、市町村への届出が義務となりました。
届出に必要なもの
交通事故証明書
(詳しくは、最寄りの警察署や交番までお問い合わせください。)
第三者行為による傷病届 [100KB pdfファイル]
事故発生状況報告書 [94KB pdfファイル]
念書 [110KB pdfファイル]
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登録日: 2016年6月7日 /
更新日: 2019年4月25日