第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときには市町村への届け出が必要です!

 平成28年4月1日より、交通事故等が原因で介護サービスを新たに受けるとき、また、状態が悪化し、受けている介護サービスの内容に変更があったときには、市町村への届出が義務となりました。 

届出に必要なもの

交通事故証明書
(詳しくは、最寄りの警察署や交番までお問い合わせください。)
第三者行為による傷病届 [100KB pdfファイル] 
事故発生状況報告書 [94KB pdfファイル]  
念書 [110KB pdfファイル]