重度心身障害者医療費助成制度

身体障害者手帳1~3級(3級については内部障害[心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸]のみ)、愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者を対象に、医療保険診療のうちの自己負担分の医療費を助成する制度です。

ただし、次のような方は受給することができません。

  • 世帯の所得が一定以上の方
  • 生活保護受給者
  • 65歳以上で新規に手帳を取得された方、等級変更された方

助成内容

医療保険診療分の医療費のうち、入院時の食事代等自己負担分、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付を除いた額が対象となります。

区分 65歳未満 65歳以上
課税世帯に属する方

1割

月額上限:外来14,000円

     入院57,600円

対象外
非課税世帯に属する方 自己負担なし 自己負担なし
 

【平成30年8月1日から自己負担上限額が改訂されました】

区分 65歳未満 65歳以上
課税世帯に属する方

1割

月額上限:外来18,000円

     入院57,600円

※(多数該当44,400円)

対象外
非課税世帯に属する方 自己負担なし 自己負担なし

                                ※多数該当…1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合

助成方法

国民健康保険・社会保険の方・・・原則窓口払い
  • 医療機関受診の際に、必ず保険証と受給者証を提示してください。
  • 1割負担の方で、負担額の月額合計額が上限額を越えた場合は、保険証・領収書・印鑑をご持参し、障害福祉課へ申請ください。後日、指定口座へ振り込みます。
  • 県外の医療機関では受給者証は利用できませんので、、一旦医療費を支払った後、保険証・領収書・印鑑をご持参し、障害福祉課へ申請ください。後日、指定口座へ振り込みます。
後期高齢者医療制度の方・・・償還払い
  • 診療を受けた月の3ヶ月後に、保険証・領収書・印鑑ををご持参し、障害福祉課へ申請ください。後日、指定口座へ振り込みます。
診療月 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
申請月

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
振込月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

※領収書は月ごとにまとめて提出してください。提出月から2年前の領収書まで有効です。

申請に必要なもの

注意事項

  • 審査には世帯全員が申告していることが必要です。世帯に未申告の方がいらっしゃる場合は審査が出来ない為、申告を済ませるまでは対象外となります。
  • 65歳以上の方は(1)後期高齢者医療制度への加入 (2)非課税世帯であること の2つが資格条件になります。
  • 受給者証の有効期限は障害者手帳の有効期限(再認定日)と同一です。手帳の更新には時間がかかりますので、早めの更新をおすすめします。
  • 医療保険が変更になった場合は、新しい保険証・受給者証(決定通知書)・印鑑をお持ちになり、障害福祉課で保険の変更手続きをしてください。